○むかわ町と民間企業等との人事交流に関する要綱
令和7年3月31日
告示第88号
(目的)
第1条 この告示は、むかわ町の職員(以下「町職員」という。)に対し、交流派遣による研修を行うことにより、民間企業等での実務を経験させることを通じて、効率的かつ機動的な業務遂行の手法並びに町政の課題に的確に対応するために必要な知識及び能力を有する人材の育成を図るとともに、民間企業等に雇用されている者(以下「民間職員」という。)について交流受入をし、民間企業等の業務の進め方、柔軟な発想等を町の組織に取り入れ、もって町政の能率的な運営を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「民間企業等」とは、次に掲げる法人等をいう。
(1) 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社及び一般社団法人
(2) 前号に掲げるもののほか、本人事交流の目的を達成するために適切であると町長が認める者
2 この告示において「交流派遣」とは、町職員を、その身分を保有させたまま、町と民間企業等との間で締結した協定に基づき、民間企業等に派遣することをいう。
3 この告示において「交流受入」とは、民間職員を、その身分を保有させたまま、町と民間企業等との間で締結した協定に基づき、本町の業務に従事させることをいう。
(交流基準)
第3条 町長は、交流派遣及び交流受入(以下「人事交流」という。)を行うにあたって、特定の業種又は特定の民間企業等に著しく偏ることのないようにするとともに、公務の公正な執行に疑念を生じさせるおそれがある民間企業等はその対象から外すものとする。
2 町長は、人事交流の期間中における人事交流の相手方となる民間企業等との間の契約に関して、公務の公正な執行に疑念を生じさせることのないよう、特に留意しなければならない。
(交流派遣をされる職員の決定)
第4条 交流派遣をされる職員(以下「派遣職員」という。)は、町長が決定する。
2 派遣職員の決定にあたっては、派遣予定日前2年以内において派遣先の民間企業等(以下「派遣先企業」という。)と所管関係又は契約関係にある所属における派遣先企業に関する職務への従事の有無を確認し、当該職務に従事していた場合には、交流派遣をしないものとする。
(交流派遣の期間)
第5条 交流派遣の期間は、2年を超えることができない。
2 前項の規定にかかわらず、派遣先企業から当該期間の延長を希望する旨の申し出があり、かつ、町長が特に必要であると認めた場合は、1年を限度として期間を延長することができる。
3 町長は、交流派遣の期間中、災害等特別の事情により交流派遣を継続することができないと認めるときは、当該交流派遣を中止することができる。
(派遣職員の給与等)
第6条 派遣職員の給与については、本町の関係規定を適用し、本町が支給する。
2 派遣職員の昇格及び昇給は、本町において発令する。
3 派遣職員の扶養手当、地域手当、通勤手当(派遣先企業を勤務公署とみなすものとする。)、住居手当、期末手当及び勤勉手当等の取扱いについては、第1項の規定に準ずる。
4 派遣職員の赴任及び帰任時旅費については、本町が支給する。
(派遣職員の服務等)
第7条 派遣職員は、派遣先企業において、次の各号に掲げる業務に関わることはできない。
(1) 町に対する行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する申請に関する業務
(2) 町との間の契約の締結又は履行に関する業務
(3) 町の派遣先企業に対する法令の規定に基づく検査、臨検、捜索、差押えその他これらに類する行為に関する業務
2 派遣職員の勤務時間等の勤務条件については、派遣先企業の関係規程等によるものとする。ただし、派遣職員の勤務時間の割振りが派遣先企業の勤務時間と異なる場合には協議の上、決定するものとする。
3 派遣職員は、交流派遣の期間中に知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
4 派遣職員の分限又は懲戒処分は、派遣先企業の報告に基づき、本町において行う。
(派遣職員の災害補償)
第8条 派遣職員が、交流派遣の期間中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合は、本町において補償する。
(派遣終了後の職務制限)
第9条 交流派遣の終了後2年間は、派遣職員を派遣期間中に担当した業務に関する契約等の法律上の行為に従事させてはならない。
(報告義務)
第10条 派遣職員は、交流派遣の期間終了後速やかに、その成果について町長に報告書を提出しなければならない。
(交流受入を行う民間職員の決定)
第11条 交流受入を行う民間職員(以下「民間職員」という。)は、民間企業等から推薦のあった者について、町長が決定する。
(交流受入の期間)
第12条 交流受入の期間は、2年を超えることができない。
2 前項の規定にかかわらず、町長が事務の遂行上特に必要があると認めるときは、派遣元の民間企業等(以下「派遣元企業」という。)と当該期間の延長について協議し、1年を限度として期間を延長することができる。
3 交流受入の期間中災害等特別の事情により交流受入を継続することができないと認めるときは、双方協議の上、当該交流受入を中止することができる。
(民間職員の給与)
第13条 民間職員の給与及びその他の給付については、派遣元企業の関係規程を適し、派遣元企業が支給する。
2 民間職員の赴任、帰任時旅費については、派遣元企業が支給する。
(民間職員の服務等)
第14条 民間職員は、町において、派遣元企業や派遣元企業と主たる業種が同一の民間企業等に対する処分等(法令に基づく許認可、補助金交付、行政指導等をいう。)又は契約の締結等に関する事務に関わることはできない。
2 民間職員の勤務時間等の勤務条件については、本町の関係規程等によるものとする。ただし、当該規程を適用することが適当でないと認められる場合は、双方で協議するものとする。
3 民間職員は、その職又は職員の職全体の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
4 民間職員は、交流受入の期間中、町長が認める業務を除き、町以外の他の業務を行うことはできない。
5 町長は、必要に応じ、民間職員に対し、身分を証明するものを発行しなければならない。
6 民間職員は、交流受入の期間中に知り得た秘密を漏らしてはならない。その期間終了後も同様とする。
7 民間職員の懲戒処分等は、町の報告に基づき、派遣元企業において行う。
(災害補償)
第15条 民間職員が、交流受入の期間中に災害を受けた場合は、派遣元企業において補償する。
(職務制限)
第16条 派遣元企業は、交流受入の終了後2年間は、民間職員を交流受入期間中に担当した業務に関する契約等の法律上の行為に従事させてはならない。
(協定の締結)
第17条 人事交流を行うにあたっては、町と民間企業等の間において協定を締結し、この要綱に定める事項のほか、必要な事項を定める。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、民間企業等との人事交流に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。