○むかわ町妊婦のための支援給付金支給事業実施要綱
令和7年3月26日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(令和6年法律第47号。以下「法」という。)に基づく妊婦のための支援給付に関する支援給付金の支給事業について必要な事項を定めるものとする。
(妊婦のための支援給付)
第2条 妊婦のための支援給付は、妊婦支援給付金の支給とする。
(事業開始日)
第3条 本事業の開始日は、令和7年4月1日(以下「事業開始日」という。)とする。
(支給対象者)
第4条 第2条に規定する妊婦支援給付金の支給の対象となる者(以下「妊婦支援給付金支給対象者」という。)は、妊婦支援給付金の申請時点でむかわ町(以下「町」という。)の住民基本台帳に記録されている者であって、事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)とする。
(認定等)
第5条 妊婦のための支援給付を受けようとする者は、町に対し、妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定を申請(別記様式第1号)し、その認定を受けなければならない。
(妊婦給付認定の取消し)
第6条 町は、妊婦給付認定を受けた者(以下「妊婦給付認定者」という。)が町外の市町村の区域内に住所地を有するに至ったと認めるときその他政令で定めるときは、当該妊婦給付認定を取り消すことができる。
(妊婦支援給付金の支給)
第7条 町は、妊婦給付認定者に対し、妊婦支援給付金を支給する。
2 妊婦支援給付金の額は、当該妊婦給付認定者の胎児の数に一を加えた数に五万円を乗じて得た額とする。
3 妊婦給付認定者が当該妊婦給付認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として他の市町村から妊婦支援給付金の支給を受けた場合には、当該妊婦給付認定者が町から支払を受けることができる妊婦支援給付金の額は、前項に規定する額から当該他の市町村から支払を受けた額を控除した額とする。
(届出等)
第8条 妊婦給付認定者は、町に対し、当該妊婦給付認定者の胎児の数その他国で定める事項を届出なければならない。
(不正利得の徴収)
第11条 町は、偽りその他不正の手段により妊婦のための支援給付を受けた者があるときは、その者から、その妊婦のための支援給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
2 前項の規定による徴収金は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。
(関係機関との連携)
第12条 町は、妊婦のための支援給付を行うに当たっては、妊婦支援給付金の支給と児童福祉法第六条の三第二十二項に規定する妊婦等包括相談支援事業による援助その他の支援とを効果的に組み合わせることにより、妊娠中の身体的、精神的及び経済的な負担の軽減のための総合的な支援を行うよう配慮するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。







