○むかわ町帯状疱疹ワクチン予防接種実施要綱

令和7年3月26日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条の規定に基づき、帯状疱疹ワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(予防接種対象者)

第2条 予防接種の対象者は、むかわ町に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、(2)に該当する者としてすでに当該予防接種を受けた者は、(1)の対象者から除く。

(1) 65歳の者

(2) 60歳以上65歳末満であって、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害を有する者

2 前項に規定する者のうち次の各号のいずれかに該当する者は、対象から除くものとする。

(1) これまでに、乾燥弱毒生水痘ワクチン(以下「生ワクチン」という。)を1回接種したことのある者であって、帯状疱疹の予防接種を行う必要がないと認められるもの

(2) これまでに、乾燥組み替え帯状疱疹ワクチン(以下「不活化ワクチン」という。)を2回接種したことのある者であって、帯状疱疹の予防接種を行う必要がないと認められるもの

(予防接種の場所及び接種回数)

第3条 予防接種は、町内医療機関(以下「委託医療機関」という。)に委託して行うものとする。

2 予防接種の回数は、次の各号のいずれかにより行うものとする。

(1) 生ワクチンを使用する場合は、一人1回

(2) 不活化ワクチンを使用する場合は、一人2回。ただし、帯状疱疹の定期接種の対象となる前に、不活化ワクチンを1回接種したことのある者は、医師の判断に基づき、一人1回。

3 本事業で接種できるワクチンは同一人について前号各号のいずれか一種類のみとする。

(予防接種費用額及び被接種者負担金)

第4条 予防接種に要する一人1回当たりの費用額(以下「予防接種費用額」という。)は、委託医療機関が定める接種料金とする。

2 被接種者が負担する一人1回当たりの金額(以下「被接種者負担金」という。)は、次の各号のとおりとする。

(1) 生ワクチン 4,000円

(2) 不活化ワクチン 11,000円

3 被接種者負担金は、被接種者が委託医療機関に支払うものとする。

4 町長は、予防接種費用額から被接種者負担金を控除した金額を委託医療機関に支払うものとする。

(被接種者負担金の免除)

第5条 町長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者については、被接種者負担金の全部又は一部を免除することができるものとする。

(委託医療機関以外で予防接種を受けようとする場合の手続)

第6条 第2条に該当する者は、委託医療機関以外で予防接種を受けようとするときは、予防接種実施依頼書発行願(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による予防接種実施依頼書発行願の提出があったときは、実施医療機関あてに予防接種実施依頼書(別記様式第2号)を送付するものとする。

(委託医療機関以外で予防接種を受けたときの予防接種に要する費用の助成)

第7条 第2条に該当する者が委託医療機関以外で予防接種を受けたときは、委託医療機関で予防接種を受けた場合における第4条第4項の規定により算出された金額の範囲内において予防接種に要する費用を助成する。

2 前項の規定による予防接種の費用の助成を受けようとする者は、むかわ町予防接種費用助成申請書(別記様式第3号)に当該予防接種に要した費用の領収書、その他町長が必要と認める書類を添付し、町長に提出するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和7年4月1日から令和12年3月31日までの間については、第2条第1項に定める年齢は、接種日の属する年度内に達する年齢とする。

3 令和7年4月1日において100歳以上の者は、同年4月1日から令和8年3月31日までの間、第2条を適用する。

4 令和7年4月1日から令和12年3月31日までの間、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間、第2条第1号を適用する。

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むかわ町帯状疱疹ワクチン予防接種実施要綱

令和7年3月26日 告示第79号

(令和7年4月1日施行)