○むかわ町開発事業審査会設置要綱
令和7年3月21日
訓令第5号
(設置及び目的)
第1条 この訓令は、むかわ町における開発事業等の適正化並びに自然環境の保全及び調和と良好な生活環境を築くため、開発事業について、事前審査及び意見集約を行い、適正な事業誘導を図るため、むかわ町開発事業審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 森林法に基づく林地開発行為に係る事前審査
(2) 都市計画法に基づく開発行為に係る事前審査
(3) 砂利採取法に基づく砂利採取許可
(4) 北海道自然環境保全条例に基づく特定開発行為等に係る事前審査
(5) その他、町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審査会は、会長及び委員をもって構成する。
2 会長は、副町長をもってあてる。
3 委員には次の各号に掲げる者をもってあてる。
(1) 総合支所長
(2) 総合政策課長
(3) 総務財政課長
(4) 経済建設課長
(5) 町民生活課長
(6) 農林水産課長
(7) 企画町民課長
(8) 広報防災対策室長
(9) DX推進室長
(10) 生涯学習課長
(11) 農業委員会事務局長
(12) その他関係する課長等及びグループ長、関係職員
(会議)
第4条 審査会の会議は、会長が必要に応じ招集する。
2 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
3 会長は、事前協議等の内容により特に全員の出席が必要ないと認めたときは、関係委員のみをもって会議を招集することができる。
4 会長は、協議案件の内容により必要と認めるときは、委員以外の者を会議に招集することができる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総合政策課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。