○むかわ町集落支援員設置要綱

令和7年3月12日

告示第71号

むかわ町集落支援員設置要綱(平成28年むかわ町告示第89号)の全文を改正する。

(設置)

第1条 住民と協働のもと、地域課題や実情を把握し、維持及び活性化を図ることを目的として、過疎地域等における集落対策の推進要綱(平成25年3月29日付総行応第57号)に基づき、むかわ町集落支援員(以下「支援員」という。)を設置する。

(業務)

第2条 支援員は次の業務を行う。

(1) 地域の状況の調査及び点検に関すること。

(2) 地域の課題の把握、整理及び分析に関すること。

(3) 地域課題を解決するための具体的な方策の検討及び実施に関すること。

(4) 地域と行政又は関係機関との連絡調整に関すること。

(5) 地域住民等が主体的に実施する地域課題解決等の取組の支援に関すること。

(6) 地域活力の維持及び集落の活性化に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。

(身分)

第3条 支援員の身分は次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員として町長が任用し、委嘱する支援員(以下「任用型支援員」という。)

(2) 町長が委託契約を締結し、委嘱する支援員(以下「委託型支援員」という。)

(3) 自治会長等が兼務し、町長が委嘱する支援員(以下「兼務型支援員」という。)

(支援員の資格)

第4条 支援員となることができる者は、地域づくりに関心が高い者、かつ、地域の実情に精通した者で次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 委嘱の日において、18歳以上の者

(2) 心身ともに健康で、地域活性化等の活動に意欲と熱意を有し、積極的に活動できる者

(任用型支援員の任用及び任期)

第5条 任用型支援員は原則公募し、地域の実情に精通した者、地域づくりに関心の高い者等の中から町長が決定し任用する。

2 任用型支援員の任期はその任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(任用型支援員の報酬等)

第6条 任用型支援員の報酬、手当及び費用弁償については、むかわ町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年むかわ町条例第36号)の定めるところによる。

(委託型支援員の委嘱期間)

第7条 委託型支援員の委嘱期間は1年とする。ただし、年度の途中において委嘱した委託型支援員の委嘱期間は、その委嘱の日から同日の属する年度の末日までとする。ただし、再委嘱を妨げない。

(委託型支援員の勤務条件等)

第8条 町と委託型支援員との間に雇用契約及び雇用関係は存在しないものとする。

2 受入団体に雇用される場合の委託型支援員の勤務条件等については、町と受入団体が協議し、予算の範囲内で業務委託契約書を締結するものとする。

(委託型支援員の解嘱)

第9条 町長は、委託型支援員が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱の期間の途中であっても、受入団体との協議の上で、委託型支援員を解嘱することができる。

(1) 法令若しくは契約上の義務に違反し、又は契約不履行の場合

(2) 委託型支援員としてふさわしくない非行があった場合

(3) 活動の内容が不適切であると認められる場合

(4) 心身の故障のため、活動の継続に支障があり、地域活動の遂行が困難となった場合

(5) 自己の都合により解嘱の申出をした場合

(兼務型支援員の報酬等)

第10条 町長は、兼務型支援員に対し、支援員活動の対価及び支援員活動に必要な経費として、1年の総額が40万円を超えない範囲で支払うものとする。

(報告)

第11条 支援員は、毎月10日までに前月分の活動内容を、集落支援活動報告書(別記様式)に活動日誌を添付して町長に提出しなければならない。

(守秘義務)

第12条 支援員は支援員活動で知り得た秘密を漏らしてはならない。退任したとき、又は解嘱されたときも同様とする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

画像

むかわ町集落支援員設置要綱

令和7年3月12日 告示第71号

(令和7年4月1日施行)