○むかわ町まちなか交流拠点施設管理規則

令和7年3月21日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、むかわ町まちなか交流拠点施設の設置及び管理等に関する条例(令和6年むかわ町条例第24号。以下「条例」という。)第13条の規定により、むかわ町まちなか交流拠点施設(以下「まちなか交流施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(開館及び休館)

第2条 まちなか交流施設の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

2 まちなか交流施設の休館は、町長が別に定める。ただし、条例第10条第1項の規定により指定管理者に業務を行わせる場合は、町長の承認を受けて指定管理者が定めることができるものとする。

(利用時間)

第3条 前条の規定にかかわらず、開館時間以外の利用をする場合は、条例第5条第1項の規定による利用許可を受けなければならない。

2 前項における利用時間は、午前9時から午後10時までとする。

(利用の許可)

第4条 条例第5条第1項の規定によりまちなか交流施設の利用の許可を受けようとする者は、利用の3日前までに、利用許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この期限によらないことができる。

2 町長は、前項の許可をするときは、利用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(利用許可取消し等の申請)

第5条 前条第2項の規定によりまちなか交流施設の利用許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の取消し等をしようとするときは、利用取消申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(使用料等の減免)

第6条 条例第11条第4項の規定により減免を受けようとする者は、利用許可申請書に理由を記入し、町長に提出しなければならない。

2 使用料を免除することができる場合の基準は、次に掲げるものとする。

(1) (町の機関も含む。)が主催若しくは共催して行う事業、会議のため使用するとき 全額

(2) 町長が特に必要があると認めるとき 全額

(使用料の還付)

第7条 条例第11条第5項の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当するとき、当該各号に掲げる額を還付する。

(1) 利用者の責任でない理由により利用できない場合にあっては、使用料の全額

(2) 利用日前3日までに利用の取消しの申出をなし、町長が相当の理由があると認める場合にあっては、使用料の全額

(3) 使用日の前日までに使用の取消しの申出をなし、町長が相当の理由があると認める場合にあっては、使用料の5割に相当する額

(施設の汚損等の届出)

第8条 利用者は、まちなか交流施設の建物、附属設備若しくは備付物品を破損若しくは汚損し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出てその指示を受けなければならない。

(遵守事項)

第9条 利用者は、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けずに利用許可以外の室に出入りし、又は備付物品を移動しないこと。

(2) 許可を受けずに火気を使用し、又はまちなか交流施設敷地内において喫煙しないこと。

(3) 利用予定人員を著しく超えて入館させないこと。

(4) 火災、盗難の防止等に留意し、利用に係る施設の秩序を維持すること。

(5) 許可を受けずにまちなか交流施設内において寄附金の募集、物品の販売、飲食の提供をしないこと。

(6) 他の利用者に迷惑をかけ、又はまちなか交流施設設置の趣旨に反する行為をしないこと。

(7) まちなか交流施設及びまちなか交流施設敷地内において、無断で看板、ポスター等の掲示をしないこと。

(8) 施設、備品等を損傷し、又は汚損しないこと。

(9) 利用した設備及び備付物品等は、必ず原状に回復しておくこと。

(10) 利用者は、その利用が終わったときは、利用場所を整理整頓すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、担当者の指示に従うこと。

(指定管理者による管理)

第10条 条例第10条第1項の規定により指定管理者にまちなか交流施設の管理を行わせる場合における第4条から第6条まで、第8条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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むかわ町まちなか交流拠点施設管理規則

令和7年3月21日 規則第8号

(令和7年4月1日施行)