○むかわ町職員の条件付採用に関する規則

令和6年11月25日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用期間)

第2条 職員の条件付採用期間は、その発令の日から起算して6月間とし、条件付採用期間の終了前に町長が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において職員の採用は正式なものとなる。この場合における発令行為は要しないものとする。

2 法第22条の2第1項により採用された会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)に対する前項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは、「1月間」とする。

(免職)

第3条 条件付採用期間中の職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、いつでも免職することができる。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

(2) 勤務成績が不良な場合

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(4) その職に必要な適格性を欠く場合

(5) その他の事実に基づいてその職に引き続き任用しおくことが適当でないと認められる場合

2 前項の規定により免職となるものには、免職通知書(別記様式第1号)を交付するものとする。

(条件付採用期間の延長)

第4条 職員が条件付採用の期間の6月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長することができるものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、町長は、能力の実証が十分でないと認められる場合その他特別の事情がある場合においては、条件付採用期間を1年に至るまで延長することができる。

3 会計年度任用職員に対する前2項の規定の適用については、第1項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」と、前項中「1年」とあるのは「当該職員の任期満了の日」とする。

4 町長は前3項の規定により条件付採用期間を延長したときは、条件付採用期間延長通知書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員の条件付採用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和6年11月1日から適用する。

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むかわ町職員の条件付採用に関する規則

令和6年11月25日 規則第15号

(令和6年11月25日施行)