○むかわ町ししゃもの日を定める条例

令和7年3月11日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、むかわ町(以下「町」という。)の町魚であるししゃもに対する町民の関心と理解を深めるとともに、町民、事業者、関係団体(以下「町民等」という。)と町が協働し、その魅力を町内外に発信することにより、産業振興及び地域経済の活性化を図るため、むかわ町ししゃもの日(以下「ししゃもの日」という。)を定める。

(ししゃもの日)

第2条 ししゃもの日は、11月1日とする。

(協働による取組)

第3条 町民等と町は、協働により、ししゃもの日を中心として、ししゃもの日の趣旨にふさわしい取組を推進するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

むかわ町ししゃもの日を定める条例

令和7年3月11日 条例第3号

(令和7年3月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
令和7年3月11日 条例第3号