○むかわ町地上デジタル放送共聴施設事業補助要綱
平成29年6月30日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、地上デジタルテレビ放送の難視聴を解消するためにむかわ町内に整備した共同受信施設(以下「共聴施設」という。)を維持管理する共聴組合に対して、当該維持管理に要する費用の一部を予算の範囲内において交付することについて、むかわ町補助金等交付規則(平成18年むかわ町規則第60号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「共聴組合」とは共聴施設の運営、管理者であって、地域住民により組織された非営利の団体をいう。
(補助の対象者)
第3条 この補助金の対象となる者は、共聴施設を所有し、かつ、共聴組合を構成する組合員から組合費等による維持管理に要する費用を徴している共聴組合とする。
(補助事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業は次に掲げる経費とする。
(1) 共聴施設の老朽化又は破損に伴う共聴施設の一件5万円を超える修繕(設備機器の更新を含む。)等に要する経費(以下「修繕経費」という。)
(2) 共聴施設を架設している電柱等が公共事業等の理由により移設となる場合のケーブル等の移設及び一部撤去に要する経費(以下「移設等経費」という。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、共聴施設の維持管理に必要な経費で町長が認めたもの
(補助金の額)
第5条 修繕経費及び移設等経費に対する補助金の額は、全額とする。
(補助金申請の添付書類)
第6条 補助金の交付を受けようとする共聴組合は、提出する補助金交付申請書(規則別記様式第1号の1又は第1号の2)に、事業計画書及び収支予算書のほか次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、規則別記様式第1号の2による補助金交付申請書の場合は、次条に定める書類をあわせて添付しなければならない。
(1) 必要となる経費の見積書の写し
(2) 共聴組合の構成員名簿
(3) 付近の見取図
(4) 設計の概要図(配置図、各階平面図及び立面図の概略)
(5) その他町長が必要と認める書類
(実績報告の添付書類)
第7条 補助金を受けた共聴組合は、提出する補助金等実績報告書(規則別記様式第6号の1)に、事業報告書及び収支決算書のほか次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 契約書又は契約書に準ずるものの写し
(2) 要した経費を証する請求書又は領収書の写し
(3) 事業に関する写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付決定の取消し及び返還)
第8条 町長は、共聴組合が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定を取消しし、又は既に交付した補助金の全部若しくはその一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助事業完了の見込みがないとき。
(4) 偽りその他不正な行為があったとき。
(財産処分の制限)
第9条 共聴組合は、当該補助事業により取得した財産を法令その他による別段の定めのない限り、補助金交付の日から起算して5年間、これを補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃止することができない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和6年10月1日告示第44号)
この告示は、告示の日から施行する。