○むかわ町性被害防止対策設備等支援事業費補助金交付要綱

令和6年12月20日

告示第52号

(目的)

第1条 この告示は、むかわ町(以下「町」という。)内の認定こども園の設置者に対して、すべてのこども・若者が安心して過ごせる社会の実現に向け、保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援を行うことを目的として、予算の範囲内において、むかわ町性被害防止対策設備等支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、むかわ町補助金等交付規則(平成18年むかわ町規則第60号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、認定こども園とは、就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項又は第3項及び北海道認定こども園の認定の要件並びに設備及び運営の基準を定める条例(平成18年北海道条例第78号)に基づき、北海道知事の認定を受けた地方公共団体以外の者が設置する施設をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内で認定こども園を設置する法人であること。

(2) 町税の滞納がないこと。

(3) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(4) 法令及び公序良俗に反する事業を行う者でないこと。

(5) その他町長が不適当と認める者でないこと。

(補助対象施設等)

第4条 補助金の対象となる施設、経費及び基準額等については、別表に定めるところによる。

2 補助金の対象となる事業には、交付決定前に着手又は完了している事業も含むものとする。

3 補助金は、対象者が課税事業者(消費税法(昭和63年法律第108号)第9条第1項の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及び同法第37条第1項の規定により中小企業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける事業者を除く。)である場合は、交付対象とする経費から当該経費に係る消費税及び地方消費税のうち、同法の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額を除くものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする対象者は、補助金等交付申請書(規則様式第1号の1規則様式第1号の2)に、次の各号に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 消費税対応状況申出書(規則別記様式第1号の3)

(2) 事業計画書兼確認同意書(別記様式)

(3) その他町長が必要と認める書類

(帳簿及び関係書類の整理)

第6条 補助金の交付を受けた対象者は、当該補助事業に関し事業の収支その他補助事業に関する帳簿及び証拠書類を備え、これを整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(調査等)

第7条 町長は、補助金の目的を達成させるために必要があると認めるときは、補助事業について実地に調査し、又は補助金の交付を受けた対象者に必要な報告を求めることができる。

(是正のための措置)

第8条 町長は、前条の規定による調査又は報告を求めた場合において、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助金の交付を受けた対象者に対して命ずることができる。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

補助対象施設等

補助対象経費

補助基準額等

認定こども園、地域子育て支援拠点事業所、一時預かり事業所

性被害防止対策設備等支援事業を実施するために必要な需用費(燃料費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料)、役務費(通信運搬費、手数料)、委託料、備品購入費

※ 子ども・子育て新制度における公定価格や国又は道の補助金、負担金にて措置されるものについては、これを対象経費から控除する。

1施設(事業所)当たり、補助対象経費から寄附金その他の収入を減じて得た額と、10万円のいずれか少ない額に4分の3を乗じて得た額(ただし、当該額に千円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。

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むかわ町性被害防止対策設備等支援事業費補助金交付要綱

令和6年12月20日 告示第52号

(令和6年12月20日施行)