○むかわ町まちなか交流拠点施設の設置及び管理に関する条例

令和6年12月20日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、まちなか交流拠点施設(以下「まちなか交流施設」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域の活性化と賑わいの創出を図り、地域コミュニティの構築、交流人口の拡大を促進するため、まちなか交流施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 まちなか交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

穂別まちなか交流拠点施設

むかわ町穂別70番地1

(施設内の区分)

第4条 まちなか交流施設に次に掲げるスペースを置く。

(1) 多目的スペース

(2) ワーキングスペース

(3) 厨房スペース

(利用許可)

第5条 まちなか交流施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、施設の管理上必要があると認めたときは、条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるおそれのあるとき。

(3) 建物、附属設備又は備付物品を破損し、汚損し、又は滅失するおそれのあるとき。

(4) その他まちなか交流施設の管理運営上適当でないと認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の許可を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により第5条の許可を受けたとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 利用の許可の条件に違反したとき。

(4) 公益上又はまちなか交流施設の管理運営上やむを得ない事由が生じたとき。

(物品販売等の許可)

第8条 利用者のうち、まちなか交流施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売その他これに類する行為

(2) 広告物の掲示及び配布

(利用者の義務)

第9条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲り渡し、若しくは転貸することができない。

2 利用者は、その利用を終えたとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に復して返還しなければならない。

3 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。

(指定管理者による管理)

第10条 町長は、施設の運営上必要と認めるときは、法第244条の2第3項の規定により、まちなか交流施設に関する次の業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 利用の許可に関する業務

(2) 利用料金の収受に関する業務

(3) 建物、附属設備及び備付物品の維持管理並びに敷地内の環境整備に関する業務

(4) その他関連する業務

2 指定管理者の指定に当たっては、むかわ町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年むかわ町条例第69号)の規定によるものとする。

3 指定管理者に第1項に掲げる業務を行わせる場合における第5条第6条第7条第8条及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(使用料等)

第11条 まちなか交流施設の使用料の額は、無料とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、別表のとおりとし、当該使用料を前納しなければならない。

(1) 第4条第1号又は第3号のスペースを占有して利用するとき。

(2) 指定管理者以外の者が営利を目的として利用するとき。

2 前項ただし書きの規定による使用料は、別表に定める額に2.0を乗じて得た額の範囲内であらかじめ町長の承認を得て指定管理者が定める額とする。

3 町長は、法第244条の2第8項の規定に基づき、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

4 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けて利用料金の全部又は一部を減免することができる。

5 既納の使用料はこれを還付しない。ただし、指定管理者が特別の事情があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者は、その責めに帰すべき事由により、その利用中に建物、附属設備又は備付物品を破損し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

まちなか交流施設使用料

期間

区分

夏期間(5月~10月)の使用料

冬期間(11月~4月)の使用料

午前

午後

夜間

午前

午後

夜間

9時~13時

13時~17時

17時~22時

9時~13時

13時~17時

17時~22時

多目的スペース

全面/200m2

880円

1,320円

1,760円

1,100円

1,760円

2,420円

1区画/50m2

220

330

440

280

440

610

ワーキングスペース

1室/5.8m2

110

110

110

110

110

110

厨房スペース

220

440

660

330

550

880

敷地内

(キッチンカー)

1台

1,000

摘要

1 午前、午後及び夜間を通して利用した場合の料金は、それぞれ使用区分毎の合算額とする。

2 第11条第1項第2号の規定により利用する場合の使用料については、それぞれの区分の使用料に20割を加算した額とする。

むかわ町まちなか交流拠点施設の設置及び管理に関する条例

令和6年12月20日 条例第24号

(令和7年4月1日施行)