○むかわ町新型コロナウイルス予防接種実施要綱
令和6年9月20日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、新型コロナウイルス予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(予防接種対象者)
第2条 予防接種の対象者は、むかわ町に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 満65歳以上の者
(2) 60歳以上65歳未満であって、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害を有する者
(予防接種の場所及び接種回数)
第3条 予防接種は、町内医療機関(以下「委託医療機関」という。)に委託して行うものとする。
2 予防接種の回数は、毎年度一人1回とする。
(予防接種費用額及び被接種者負担金)
第4条 予防接種に要する一人1回当たりの費用額(以下「予防接種費用額」という。)は、委託医療機関が定める接種料金とする。
2 被接種者が負担する金額(以下「被接種者負担金」という。)は、一人1回当たり5,000円とする。
3 被接種者負担金は、被接種者が委託医療機関に支払うものとする。
4 町長は、予防接種費用額から被接種者負担金を控除した金額を委託医療機関に支払うものとする。
(被接種者負担金の免除)
第5条 町長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者については、被接種者負担金の全部又は一部を免除することができるものとする。
(予防接種済証の交付)
第8条 町長は、この予防接種を受けた者に対し、新型コロナウイルス予防接種済証を交付するものとする。
(助成金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和7年9月26日告示第40号)
この告示は、令和7年10月1日から施行する。


