○令和6年度むかわ町低所得者支援給付金支給事務実施要綱
令和6年7月26日
告示第36号
(目的)
第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する、低所得者支援給付金に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 むかわ町低所者支援給付金(以下「低所得者支援給付金」という。)は、前条の目的を達するために、むかわ町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 低所得者支援給付金の支給対象者は、令和6年12月13日(以下「基準日」という。)において、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。)
(1) 令和6年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯(以下「住民税非課税世帯」という。)
(2) 同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)所得割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税所得割を免除された者である世帯(以下「均等割のみ課税世帯」という。)ただし、市町村民税は令和6年度住民税所得割における定額減税前で捉えるものとする。
(3) 令和6年度における住民税非課税世帯への給付金を支給された世帯のうち、当該支給対象者(世帯主)の世帯員である18歳以下のこども(18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童))のいる世帯(以下「低所得の子育て世帯」という。)
ア 同号の規定に該当する世帯として支給を受けた世帯に属していた者を含む世帯(当該者が前号に該当しない世帯に編入された場合の当該世帯を除く。)
イ 基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し物価高騰対応重点支援給付金を支給した場合の、同一住所におけるその他の世帯
(1) 市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯又は租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯
(2) 令和6年1月2日以降に初めて海外から転入した者のみで構成される世帯
(3) 他市町村(特別区を含む。)が実施する国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金のうち低所得者世帯支援枠(追加分)を活用した取組の支援を受けた世帯
3 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。
(給付金の支給等)
第4条 町は、前条の規定による支給対象者に対し、この告示の定めるところにより、低所得者支援給付金を支給する。
(1) 住民税非課税世帯1世帯につき4万円とする。
(2) 均等割のみ課税世帯1世帯につき1万円とする。
(3) 低所得の子育て世帯こども1人につき2万円とする。
(支給の方式)
第5条 低所得者支援給付金の支給を受けようとする者は、支給要件確認書等(別記様式第1号又は2号)(以下「確認書」という。)の提出により行わなければならない。
2 確認書の提出は、郵送により又は窓口に提出し、町は、提出者から通知された金融機関の口座へ振り込みにより支給する。ただし、提出者が、金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他口座振り込みによる支給が困難な場合に限り、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
2 代理人が確認書の提出をするときは、確認書の委任欄への記載をする。この場合において、町は、当該代理人に対して公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
(提出期限)
第7条 確認書の提出期限は、令和7年5月30日までとする。ただし、町長がやむを得ない事由により認める場合はこの限りでない。
(支給の決定)
第8条 町長は、第5条の規定により確認書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し低所得者支援給付金を支給する。
(低所得者支援給付金の支給等に関する周知等)
第9条 町長は、低所得者支援給付金事業支給事務の実施に当たり、当該対象者の要件、申請の方法等の事業の概要について、むかわ町ホームページその他の方法による住民への周知を行う。
2 町長が第8条の規定による確認書等を受理した後、又は、支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、確認書等の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正の手段により低所得者支援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った低所得者支援給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 低所得者支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年2月1日告示第62号)
この告示は、公布の日から施行する。
別記(第3条関係)
1 配偶者やその他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い
(1) 以下に掲げる事例であって、かつ、第2号の申出者の満たすべき一定の要件を満たしており、その旨を申し出た場合、当該申出を行った者(以下「申出者」という。)については、基準日時点で申出者が町に住民票が所在しない場合にも、当該申出者の物価高騰対応重点支援給付金については、町から支給する。
ア 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は婦人保護施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)など、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)及びその同伴者であって、基準日において町に住民票を移していない者
イ 親族からの暴力等を理由とした避難事例で、親族からの暴力等を理由に避難している者が自宅には帰れない事情を抱えているもの
(2) 申出者の満たすべき一定の要件は、次のアからエまでに掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
ア 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号の規定による接近禁止命令又は同項第2号の規定による退去命令をいう。)が出されていること。
イ 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。
なお、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)や行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体)が発行した確認書についても、同様の証明書として取扱うものとする。
ウ 基準日の翌日以降に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。
エ アからウに掲げるもののほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合(婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見禁止命令が発令されている場合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。)であること
2 入所措置等が執られている障害者・高齢者の取扱い
次のいずれかに該当する措置入所等障害者及び措置入所等高齢者(以下「措置入所等障害者・高齢者」という。)であって、基準日において、町に住民基本台帳に記録されている者については、町における支給対象者とする。ただし、町で入所等の措置を講じ、措置入所等担当部署から給付金担当部署に対して、施設所在市町村に住民票を移していない措置入所等障害者・高齢者に関する情報提供が行われた場合は、当該措置入所等障害者・高齢者に支給する。
(1) 「措置入所等障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定による措置が執られている者(措置が執られている者には、措置施設入所者や措置入所に準ずるものとして措置権者が適当と認める者(成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人が選任されている者等を含む。)を含む。以下同じ。)(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)をいう。
(2) 「措置入所等高齢者」とは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項及び第11条第1項の規定による入所等の措置等が執られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)をいう。
3 ホームレス等の取扱い
居住が安定していないいわゆるホームレスの方や事実上ネットカフェに寝泊まりしている方であって、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない者について、基準日の翌日以降、町において住民基本台帳に記録されたときは、町における支給対象者とする。
4 無戸籍者の取扱い
現に住民基本台帳に記録されていない者であって、無戸籍であると町に申し出た者について、法務局等において無戸籍者として把握していることを町長が相当と認めるときは、町における支給対象者とする。



