○むかわ町農業次世代人材投資事業(経営開始型、経営開始資金及び経営開始支援資金)交付要綱
令和6年7月1日
告示第31号
むかわ町農業次世代人材投資事業(経営開始型及び経営開始資金)交付要綱(令和5年3月31日むかわ町告示第110号)の全部を改正する。
第1条 趣旨
この告示は、本町において、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後に農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付するため、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知)及び新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産省事務次官依命通知)に定めるもののほか、その交付に関して必要な事項を定める。
第2条 交付対象者
交付対象者の要件は次に掲げるとおりとする。
1 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
(1) 農地の所有権又は利用権(農地法第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(以下「令和4年改正法」という。)附則第5条に基づく公告があったもの、令和4年改正法附則第9条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条に基づく認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。
(2) 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
(3) 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
(4) 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支が交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
(5) 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
3 青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、農業経営基盤強化促進法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。
4 青年等就農計画に経営開始資金(経営開始支援資金)申請追加資料(別記様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。
(1) 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
(2) 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(3) 保証人2人(同一世帯に属さない者に限る。)の署名等を添えていること。
5 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると町長に認められること。町長は当該経営が新規参入者と同等の経営リスクを負っていると認めた根拠及び考え方を整理し、国から照会があった場合は提示すること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする。
6 地域計画(基盤強化法第19条第1項に規定する地域計画をいう。)のうち目標地図(同条第3項の地図をいう。以下同じ)に位置付けられている・若しくは位置づけられることが確実に見込まれること、人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号農林水産省経営局長通知。以下「人・農地プラン進め方通知」という。)の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知の3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知の4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等(以下「人・農地プラン」という。)に中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
7 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
8 新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知)の別記3雇用就農資金、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)の別記2農の雇用事業(以下「農の雇用事業」という。)、新規就農者確保加速化対策実施要綱(令和3年1月28日付け2経営第2558号農林水産事務次官依命通知)の別記2就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業(以下「就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業」という。)、新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)の別記2雇用就農者実践研修支援事業(以下「雇用就農者実践研修支援事業」という。)による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
9 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1の経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
10 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。
11 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。
12 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると町長が認める場合に限り、採択及び交付を可能とする。この場合、町長は生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると認めた根拠及び考え方を整理し、国から照会があった場合は提示すること。
13 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
14 令和3年4月以降に農業経営を開始した者であること。
15 環境と調和の取れた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく環境負荷低減に取り組む意思があること。
16 青年就農計画等の承認を受けているが、承認された交付期間に応じた資金の交付が完了していないこと。
第3条 交付金額及び交付期間
1 資金の額は、交付期間1月につき1人あたり12.5万円(1年につき150万円)とする。また、交付期間は最長3年間(経営開始後3年度目分まで)とする。
2 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、交付期間1月につき夫婦合わせて、第1項の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。
(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。
(3) 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となること。
3 複数の新規就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ第1項の額を交付する。
なお、経営開始後3年以上経過している農業者(当該農業者が農業次世代人材投資事業、就農準備・経営開始支援事業又は第1項の交付を受けている場合は、その3年度目を超えている農業者)が法人の役員に1人でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。
第4条 交付の申請及び交付等
1 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等を作成し、町長に承認申請する。なお、青年等就農計画等を作成するにあたっては、町に相談し、計画の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、農業改良普及センター等の関係機関、第7条のサポート体制の関係者等から助言並びに指導を受けることとする。
2 町長は、前項の規定により承認申請があったときは、サポート体制の関係者による面接等の実施により、青年等就農計画等の内容について審査を行い、第2条の交付対象者の要件を満たし、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、青年等就農計画等を承認し、審査の結果を申請した者に通知する。
3 前項の承認を受けた者は、青年等就農計画を変更する場合は、計画の変更を申請する(追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。)。
4 町長は前項の規定により、変更の申請があった場合は、第2項の手続きに準じて、承認する。
7 資金の交付を受けた者(以下「開始型等交付対象者」という。)は、資金の交付を中止する場合は、町長に中止届(別記様式第4号)を提出する。
9 開始型等交付対象者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は町長に休止届(別記様式第5号)を提出する。なお、休止期間は原則1年以内とする。
10 前項の休止届を提出した開始型等交付対象者が就農を再開する場合は経営再開届(別記様式第6号)を提出する。
11 町長は、第9項により休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、資金の交付を休止する。
なお、やむを得ないと認められない場合は、資金の交付を中止する。
また、町長は開始型等交付対象者から、経営再開届の提出があり適切に農業経営が行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開する。
第5条 資金の交付停止及び返還
1 次に掲げる事項に該当する場合、資金の交付を停止する。
(1) 第2条の要件を満たさなくなった場合
(2) 農業経営を中止した場合
(3) 農業経営を休止した場合
(4) 第6条第1項の就農状況報告を定められた期間内に行わなかった場合
(5) 第6条第2項の就農状況の現地確認等により、「交付対象者の考え方」を満たさない等、適切な農業経営を行っていないと町長が判断した場合
(6) 新規就農者育成総合対策実施要綱別記2第10の3に定める国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合
(7) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる。)。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると町長が認める場合に限り、交付を可能とする。この場合、町長は生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると認めた根拠及び考え方を整理し、国から照会があった場合は提示すること。
2 次に掲げる要件に該当する場合は交付対象者は資金を返還しなければならない。ただし、前項第1号又は第3号に該当する場合であって、病気や災害等のやむを得ない事情として町長が認めたときはこの限りでない。
(1) 前項第1号から第6号までに掲げる事項に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)の資金を月単位で返還する。
(2) 虚偽の申請等を行った場合は資金の全額を返還する。
(3) 資金の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、営農を継続しなかった場合にあっては、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、次条第5項の手続を行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農再開し、就農中断期間と同期間さらに就農継続した者を除く。
3 開始型等交付対象者は、前項の病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は、返還免除申請書(別記様式第7号)を町長に提出する。
町長は、開始型等交付対象者から提出された返還免除申請書の内容が、やむを得ない事情として妥当と認められる場合は、資金の返還を免除することができる。
第6条 就農状況の確認等
1 開始型等交付対象者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(別記様式第8―1号)を町に提出する。また、交付期間終了後5年間(第4条第11項の手続を行い、就農を中断した場合は、就農中断期間を除いて5年間とする。以下同じ。)、毎年7月末及び1月末までにその直近6か月の作業日誌(別記様式第8―1号―1)を町に提出する。さらに、交付対象者は、毎年1回、就農状況報告の際(原則、毎年1月末までの報告時)に、別記様式第8―1号別添7の環境負荷低減のチェックシートに記載された各取組について、前回のチェックシートの提出以降に実施した旨をチェックした上で、当該チェックシートを町に提出する。
(1) 開始型等交付対象者への面談
ア 営農に対する取組状況
イ 栽培・経営管理状況
ウ 青年等就農計画等達成に向けた取組状況
エ 労働環境等に対する取組状況
(2) 圃場確認
ア 耕作すべき農地が遊休化されていないか
イ 農作物を適切に生産しているか
(3) 書類確認
ア 作業日誌
イ 帳簿
ウ 農地の権利設定の状況が確認できる書類(農地基本台帳、農地法第3条の許可を受けた賃貸借若しくは売買契約書、公告のあった農用地利用集積計画若しくは農用地利用配分計画、特定作業受委託契約書又は都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画のうち該当する箇所のいずれかの書類の写し。以下同じ。)
4 開始型等交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(別記様式第9号)を町に提出する。
6 町は、開始型等交付対象者から交付終了後の就農継続期間中に就農中断届の提出があり、その内容がやむを得ないと認められる場合、就農の中断を承認する。なお、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とする。また、町は就農中断届の提出のあった開始型等交付対象者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けたフォローアップを行う。
7 開始型等交付対象者は、交付期間終了後5年の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1か月以内に離農届(別記様式第12号)を町に提出する。
第7条 サポート体制の整備
1 新規交付対象者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、農業改良普及センター、農業協同組合、農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。町長は、当該サポート体制等を記載した新規就農者に対するサポート計画(以下「地域サポート計画」という。)を新規就農者の支援ニーズを把握した上で作成し、公表するものとする。
2 当該サポート体制の中から、交付対象者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者(サポートチーム)を選任し、交付対象者の上記各課題の相談先を明確にするものとする。サポートチームについては、新規就農者の農業経営、地域生活等の諸課題に対して適切な助言及び指導が可能な農業者を参画させることを必須とする。当該農業者は、交付対象者の農業経営、地域生活等に関する相談に乗り、必要に応じて助言及び指導を行うものとする。
(1) 第4条第1項の青年等就農計画等作成への助言及び指導
(2) 第4条第2項の審査への参加
(3) 第6条の就農状況の確認、助言及び指導
第8条 その他
この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和6年7月1日から施行する。
2 改正前の本要領の規定に基づき実施している事業に対する本要領の適用については、なお従前の例によるものとする。ただし、改正後の別記様式については、改正後の本要領を適用するものとする。

































