○むかわ町新規就農育成総合対策事業補助金(住宅支援)交付要綱

令和6年3月27日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この告示は、本町において、新たに農業を営もうとするもの(以下「新規就農者」という)に対して、就農後の経営安定のためにむかわ町新規就農育成総合対策事業補助金(住宅支援)(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、むかわ町補助金等交付規則(平成18年むかわ町規則第60号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示の新規就農者の定義は、次の各号に掲げるいずれにも該当するものとする。

(1) 農業経営基盤強化促進法に基づき、町長の認定を受けた認定新規就農者

(2) むかわ町地域担い手育成センター又はむかわ町新規就農受入協議会で実施している農業研修をおおむね1年程度修了し、本町で新たに農業経営を開始する者

(3) 就農時の年齢が50歳未満の者

(4) むかわ町内に居住し、本町の住民基本台帳にその居住先の住所が記載されている者

2 この告示の農業後継者の定義は、次の各号に掲げるいずれにも該当するものとする。

(1) 農業経営基盤強化促進法に基づき、町長の認定を受けた認定新規就農者

(2) 継承する農業経営に従事しており、従事してから5年以内に農業経営を開始する者

(3) 就農時の年齢が50歳未満の者

(4) むかわ町内に居住し、住民基本台帳にその居住先の住所が記載されている者

(補助金の対象者)

第3条 補助金の交付対象者となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 就農計画における所得目標が本町で定める基準を満たしており、所得目標に必要な農用地等の資産を確保できる新規就農者であること。また、法人の場合、代表者が本町の住民基本台帳にその居住先の住所が記載されている者であること。

(2) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると町長に認められること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする。

(3) 農業経営開始から5年以内の者であること。

(4) 住宅を賃貸借しており、その住宅に居住している者であること。

(5) 他の公的制度による家賃補助、住宅の補助金等を受けていないこと。

(6) 次のいずれかに該当すること。

 町税や公課の滞納がないこと。

 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により町税等の徴収を猶予され、又は町税等の納付の計画等を適正に履行していると認められること。

(補助金額及び補助対象期間等)

第4条 補助金額は住宅の賃借に係る賃料を対象とし、毎月2万円を定額に補助する。ただし、賃借に係る賃料が2万円を下回る場合は、当該賃料を限度とする。

2 補助対象期間は、事業計画の承認後、3年間とする。

(事業計画書の提出)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、むかわ町新規就農育成総合対策事業補助金(住宅支援)事業計画書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(事業計画の承認)

第6条 町長は、前条の事業計画書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、むかわ町新規就農育成総合対策事業補助金(住宅支援)事業承認通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(規則別記様式第1号の1)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 物件の賃貸借契約書の写し

(2) 青年等就農計画の写し

(3) 賃料支払い書類の写し(通帳の写し、領収書など)

(4) 住民票(謄本)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による交付申請を受理した場合は、その内容を審査し、規則第7条の規定により補助金の交付決定を行う。

(実績報告)

第9条 事業が完了したときは、速やかに規則第11条の規定により補助金実績報告書を町長に提出するものとする。

(補助金の概算払い)

第10条 町長は、補助金の性質上その事業の終了前に交付することが適当と認めるときは、一括又は分割して事前に交付することができる。

2 前項の規定により補助金の交付を受けようとする申請者は、補助金等概算払申請書(規則別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第11条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、申請者に対して補助金等交付決定を取り消し、又は減額し、若しくは全部又は一部を返還させることができるものとする。

(1) 交付期間中に農業者でなくなったとき。

(2) 不正行為により補助金等の交付を受けたとき。

(3) 交付期間中に住宅を退去したにも係わらず、補助金の交付を受けたとき。

(4) 町税及び公課を滞納したとき。

(5) その他交付条件に違反したとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、令和6年3月27日から施行する。

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むかわ町新規就農育成総合対策事業補助金(住宅支援)交付要綱

令和6年3月27日 告示第84号

(令和6年3月27日施行)