○むかわ町農業委員会委員報酬基準要綱

令和6年3月27日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 町長は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づき農業委員を任命するにあたり、むかわ町が交付する農業委員報酬について、予算の範囲内において交付するものとし、その報酬基準については、この要綱の定めるところとする。

(農業委員報酬の積算根拠)

第3条 農業委員報酬の積算については、次のとおりとする。

会長 月額 69,000円

内訳 法第6条第2項以外に関する業務 49,800円

法第6条第2項に関する業務 19,200円

会長代理 月額 45,000円

内訳 法第6条第2項以外に関する業務 32,800円

法第6条第2項に関する業務 12,200円

委員 月額 41,000円

内訳 法第6条第2項以外に関する業務 29,300円

法第6条第2項に関する業務 11,700円

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

むかわ町農業委員会委員報酬基準要綱

令和6年3月27日 訓令第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
令和6年3月27日 訓令第9号