○むかわ町農業委員会委員報酬基準要綱
令和6年3月27日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 町長は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づき農業委員を任命するにあたり、むかわ町が交付する農業委員報酬について、予算の範囲内において交付するものとし、その報酬基準については、この要綱の定めるところとする。
(交付対象)
第2条 農業委員の報酬額は、むかわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年むかわ町条例第48号)のとおりとする。
(農業委員報酬の積算根拠)
第3条 農業委員報酬の積算については、次のとおりとする。
会長 月額 69,000円
内訳 法第6条第2項以外に関する業務 49,800円
法第6条第2項に関する業務 19,200円
会長代理 月額 45,000円
内訳 法第6条第2項以外に関する業務 32,800円
法第6条第2項に関する業務 12,200円
委員 月額 41,000円
内訳 法第6条第2項以外に関する業務 29,300円
法第6条第2項に関する業務 11,700円
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。