○むかわ町職員旧姓使用取扱規程

令和5年12月19日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 むかわ町職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)が婚姻その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍の氏を改めた後、婚姻等の前の戸籍の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関しては、この訓令の定めるところによる。

(旧姓使用の申請等)

第2条 職員は、旧姓を使用するときは、旧姓及び戸籍の氏を証する書面を添付した旧姓使用承認申請書(別記様式第1号)を所属長を経由して町長に提出し、あらかじめ承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、旧姓使用承認通知書(別記様式第2号)により所属長を経由して当該職員に通知するとともに、旧姓使用職員台帳(別記様式第3号)により整理するものとする。

(旧姓使用の中止等)

第3条 第2条第2項の承認を受けた職員(以下「旧姓使用職員」という。)が旧姓の使用を中止しようとするときは、あらかじめ旧姓使用中止届(別記様式第4号)を所属長を経由して町長に提出しなければならない。

2 町長は、旧姓使用職員の旧姓の使用が職務遂行上又は事務処理上支障があると認めるときは、当該承認を取り消すことができる。

3 旧姓使用を中止した職員が再び同じ旧姓を使用することは、原則として認めないものとする。

(旧姓を使用できる文書等)

第4条 旧姓を使用できる文書等は、法令等に抵触するおそれがなく、専ら職員間で使用している文書等又は軽易な文書等で職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を招くおそれがないものであって、別表第1に掲げるものとする。

2 旧姓を使用できない文書等は、おおむね別表第2のとおりとする。

(職員の責務)

第5条 旧姓使用職員は、前条第1項に定める文書等において統一して旧姓を使用するとともに、旧姓の使用に当たって、常に町民や他の職員などに誤解や混乱が生じないよう努めなければならない。

2 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関して適切な運用が図られるように努めなければならない。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、職員の旧姓の使用に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

具体例

1 単に氏名が記載されたもの

(1) 名札、名刺、ネームプレート

(2) 名簿、座席配置図

(3) 電子メールアドレス

(4) 各種文書における担当者氏名

2 職員の権利・義務に関する文書等のうち、職員の同一性の確認が容易にでき、旧姓の使用を原因とする係争が起きるおそれがないもの

(1) 出勤簿

(2) 時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務手当命令簿

(3) 日誌関係書類

(4) 休暇関係書類

(5) 営利企業等従事許可に関する書類

(6) 職務専念義務免除に関する書類

(7) 人事評価関係書類

(8) 自己申告関係書類

3 専ら組織内部で使用している文書等で、容易に職員の同一性を確認できる内容

(1) 回覧用紙

(2) 起案文書

(3) 復命書

(4) 事務分掌表、事務引継書

(5) 人事異動内示関係書類

(6) 決裁に係る押印

(7) グループウェアシステム

別表第2(第4条関係)

区分

具体例

1 職員の身分に関する文書等で法令等に基づくもの

(1) 身分証明書

(2) 辞令書、宣誓書、履歴書、退職願

(3) 分限、懲戒などの処分に関する文書、処分説明書

2 職員の権利・義務に関する文書で、職員の同一性の確認が困難又は旧姓の使用を原因とする係争が起きるおそれのあるもの

(1) 給与明細書、源泉徴収票

(2) 税務署等に提出する文書

(3) 町村会、共済組合、福利厚生会等に提出する文書

(4) 銀行等に提出する文書

(5) 地方公務員災害補償基金等に提出する文書

(6) 職員派遣に関する文書

(7) 扶養親族届、住居届、通勤届

(8) 育児休業及び部分休業などに関する文書

(9) 法令等の規程に抵触するおそれのあるもの

(10) 財務会計帳票及び証拠書類等に関する書類

3 公権力の行使を伴うもので、職及び氏名を明らかにする必要があるもの

(1) 徴税吏員証、立入調査証等

(2) その他職員の身分に基づいて行う行政行為に関する文書

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むかわ町職員旧姓使用取扱規程

令和5年12月19日 訓令第8号

(令和5年12月19日施行)