○むかわ町在宅介護手当支給事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第17号

(目的)

第1条 この告示は、むかわ町に住所を有する在宅の重度の要介護者を介護している者に対し、在宅介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより、介護にあたる者の精神的及び経済的負担の軽減を図り、もって在宅高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「重度の要介護者」とは、むかわ町に住所を有して在宅で生活し、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号。以下「省令」という。)第1条第1項第3号から第5号に該当すると認められる者をいう。

2 この告示において「介護者」とは、在宅で生活する重度の要介護者を無報酬で介護するむかわ町に住所を有する者をいう。

(支給対象)

第3条 町長は、介護者1人に対して手当を支給する。

(支給額)

第4条 手当は、次に掲げる重度の要介護者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 省令第1条第1項第3号に掲げる者 月額5,000円

(2) 省令第1条第1項第4号に掲げる者 月額8,000円

(3) 省令第1条第1項第5号に掲げる者 月額10,000円

2 1か月の中で短期入所や入院等により在宅日数がなかった場合には支給しない。

3 月の途中で要介護者の区分が変更になった場合は、当月末の介護区分で支給額を算定する。

(支給期間及び支給時期)

第5条 手当の支給は、第2条に該当することとなった日の属する月からとする。

2 手当は、7月、10月、1月及び4月に前月までの分を支給するものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(支給の認定)

第6条 手当を受けようとする者は、むかわ町在宅介護手当支給認定申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、申請者に対しむかわ町在宅介護手当支給(認定・却下)通知書(別記様式第2号)をもって通知するものとする。

(認定内容の変更)

第7条 手当の支給認定を受けた者(次条第2項の承認を受けた者を含む。以下「受給者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかにむかわ町在宅介護手当支給認定内容変更届(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(1) 受給者が氏名を変更し、又は住所を変更したとき。

(2) 重度の要介護者が氏名を変更し、又は住所を変更したとき。

(受給者の変更)

第8条 受給者がやむを得ない事由により、その介護を他の者に引き継ごうとするときは、速やかにむかわ町在宅介護手当受給者変更承認申請書(別記様式第4号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、受給者の変更承認の可否を決定し、申請者に対しむかわ町在宅介護手当受給者変更(承認・却下)通知書(別記様式第5号)をもって通知するものとする。

(受給要件喪失の届出)

第9条 受給者は、次の各号のいずれかに該当したときは、受給要件を喪失するとともに速やかにむかわ町在宅介護手当支給要件喪失届(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(1) 重度の要介護者が施設に入所したとき。

(2) 重度の要介護者又は介護者がむかわ町から転出したとき。

(3) 重度の要介護者が死亡したとき。

(4) 重度の要介護者が省令第1条第1項第3号から第5号に該当しなくなったと認められ、重度の要介護者でなくなったとき。

(不正利得等の返還)

第10条 町長は、受給者が虚偽その他不正な手段により、手当の支給を受けたと認められるときは、手当の支給の認定を取り消し、既に支給された手当があるときは、その返還を命ずることができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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むかわ町在宅介護手当支給事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第17号

(令和6年4月1日施行)