○むかわ町福祉介護人材就業支援事業補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第16号
(目的)
第1条 この告示は、福祉の人材を確保するとともに、福祉サービスを提供する体制の充実に資することを目的とし、むかわ町内の福祉事業所等(介護事業所、障がい福祉事業所をいう。以下同じ。)に新たに就業する者に対し、「5年間勤務すること」を条件に当該福祉事業所等が手当を支給する場合、むかわ町福祉介護人材就業支援事業補助金(以下「補助金」という。)を当該福祉事業所等に交付することについて、むかわ町補助金交付規則(平成18年むかわ町規則第60号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「介護事業所」とは、町内をサービス提供範囲とする介護保険サービス事業所を町内に設置している法人をいう。
2 この告示において「障がい福祉事業所」とは、町内をサービス提供範囲とする障害福祉サービス事業所を町内に設置している法人をいう。
(補助金交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者(以下「就業者」という。)を雇用する町税等の滞納がない事業者とする。
(1) 福祉事業所等に新たに就業する者(年度の就業時期は問わない。ただし、事務員、清掃員、調理員、用務員を除く。)
(2) 正規職員又は非正規職員のうち社会保険に加入する者
(3) 就業者と福祉事業所等が直接の雇用契約を締結する者
(4) 過去に本事業による助成を受けていない者
(1) 就業時の年度末で40歳未満の者
ア 町外から町内への転入者(就業日を基準として前後60日以内に転入した者)
(ア) 転入前住所が道外の者:40万円
(イ) 転入前住所が道内の者:30万円
イ 町内在住者:20万円
ウ 町外在住者で通勤する者:10万円
(2) 就業時の年度末で40歳以上の者:10万円
2 就業者のうち町内在住の者(就業日後60日以内に転入した者を含む。)について、高等学校修了前の子どもを就業者の健康保険の被扶養者としている場合:子ども1人につき3万円
(1) 就業証明兼町税等状況確認同意書(別記様式第1号)
(2) 事業者が手当を支給したことを証明する書類の写し(ただし、補助金等交付申請書・概算払申請書の提出の場合は、第2項の規定による。)
(3) 社会保険に加入したことを証明する書類の写し
(4) 就業者が転入者又は町内在住者の場合、住民基本台帳確認承諾書(別記様式第2号)
(5) 前条第2項に該当する場合、その子どもが健康保険の被扶養者であることを確認できる書類の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
(就業状況等の報告)
第6条 補助金の交付を受けた事業者は、就業者の状況を就業日から5年に満つるまで各年6月末日までに、就業状況等報告書(別記様式第3号)を町長へ提出するものとする。なお、就業者が5年未満で退職した場合は、速やかに同報告書を町長へ提出しなければならない。
(補助金の返還)
第7条 就業者が5年未満で退職した場合、勤務年数に応じて下記の金額を事業者は町へ返還する。ただし、事業者の廃業や就業者の死亡等やむを得ない事情による場合は返還を免除する。
(1) 勤務年数1年未満 補助額の全額
(2) 勤務年数1年以上2年未満 補助額の5分の4
(3) 勤務年数2年以上3年未満 補助額の5分の3
(4) 勤務年数3年以上4年未満 補助額の5分の2
(5) 勤務年数4年以上5年未満 補助額の5分の1
(報告等)
第9条 町長は、補助金の交付を受けた事業者に対し、必要な報告等を求めることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。



