○むかわ町産婦健康診査事業実施要綱

令和6年3月29日

告示第89号

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図るため、出産後間もない時期の産婦に対する健康診査(以下「健診」という。)を実施し、その費用を助成することにより、産後の初期段階における母子に対する支援の強化を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 健診の実施主体はむかわ町(以下「町」という。)とする。

(対象者)

第3条 健診の対象者は、むかわ町に住所を有する産婦とする。

(実施医療機関等)

第4条 健診の実施については、北海道がむかわ町の代理として協定を締結している北海道内の医療機関及び助産所等(以下、「医療機関等」という。)に委託して行うものとする。

2 里帰り等の都合により北海道以外で健診を受診する場合は、前項の規定にかかわらず、北海道以外の医療機関においても実施できるものとする。

(健診の実施方法等)

第5条 健診の内容は、北海道が定めた「健康診査実施要綱(以下、「北海道要綱」という。)」に準じて行うものとする。

2 健診時期及び回数は、概ね出産後2週間及び出産後1か月の2回を限度とする。

(受診票の交付)

第6条 町は、妊娠の届出があったときは、産婦健康診査受診票(以下、「受診票」という。)を交付するものとする。

2 町は、町外からの転入者があったときは、前項の受診票を交付するものとする。

(健診の費用)

第7条 健診に要した費用として町が負担する額は、北海道要綱に定められた委託単価とする。

(請求及び支払い)

第8条 医療機関等は、事業を実施した月の翌月10日までに、当該月の事業の実施状況について請求書に受診票他必要書類を添えて町長に提出するものとする。

2 町長は、医療機関等から前項の規定による請求があったときは、その請求内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。

(健康診査費の助成)

第9条 対象者が里帰り等の理由により北海道外の医療機関等において健診を実施した場合、負担した費用のうち北海道要綱に規定する委託単価の範囲内で、健康診査費の助成を受けることができる。

2 前項により、健診費用の助成を受けようとする者(以下、「助成申請者」という。)は、健診受診日から1年以内に、むかわ町産婦健康診査費助成申請書(別記様式第1号)に次の書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 医療機関等が発行した領収書

(2) 当該健診結果が記載された母子手帳又はこれを証することのできる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、助成金交付の可否を決定し、その旨をむかわ町産婦健康診査費助成決定(却下)通知書(別記様式第2号)により、当該助成申請者へ通知する。

(費用の返還)

第10条 町長は、助成申請者が不正な手段により助成金の交付を受けたときは、助成金の交付を取り消し、助成金の全額又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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むかわ町産婦健康診査事業実施要綱

令和6年3月29日 告示第89号

(令和6年4月1日施行)