○むかわ町不育症治療費助成事業実施要綱
令和6年3月29日
告示第88号
(目的)
第1条 この告示は、子どもを産み育てたいと切望するも、不育症に悩む夫婦に対し、不育症治療に要した費用の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図り、不育症治療を受けやすい環境づくりに資すること及び少子化対策の推進を図ることを目的とする。
(1) 不育症治療 2回以上の流産、死産(抗リン脂質抗体症候群の臨床所見を満たす者については1回以上の流産、死産)、あるいは早期新生児死亡の既往がある者のうち、医療機関において不育症と診断されたものが受ける検査及び治療をいう。
(2) 夫婦 戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する、婚姻の届出をし、戸籍謄本又は戸籍全部証明書(日本国籍を有しない者にあっては、住民票の写し)により、法律上の婚姻が確認できる男女又は事実婚関係にある男女をいう。
(3) 道助成事業 北海道不育症治療費助成事業実施要綱に基づく助成事業をいう。
(対象者)
第3条 本事業の対象となる者は、不育症治療を受けている者のうち、次の全ての要件に該当する者とする。
(2) 道助成事業において、助成の決定を受けていること。
(3) 第5条に規定する申請を行う日において、夫婦ともに町税等の滞納がないこと。
(4) 他の市町村から、同一の不育症治療に関して同等の助成を受けておらず、また受ける見込みのない者。
(助成金の額及び対象経費)
第4条 道助成事業の対象となる不育症治療に要した費用のうち、道助成事業により受け取ることができる可能な金額を控除した額を対象治療費とし、1回の検査・治療につき20万円を限度に助成する。
(助成金の交付申請)
第5条 助成を受けようとする者は、むかわ町不育症治療費助成金交付申請書(別記様式第1号)に次の書類を添付して町長に申請するものとする。
(1) 道助成事業において、助成の決定を受けた通知文及び指令文の写し
(2) 道助成事業申請時に添付する不育症治療費助成事業受診等証明書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 交付申請期限は、1回の不育症治療に対し終了日から1年以内とする。
(助成金の交付)
第8条 町長は、前条による請求を受けたときは、内容を審査の上、適当と認めるときは助成金を交付する。
(助成金の取消)
第9条 町長は、申請者が不正な手段により助成金の交付を受けたときは、助成金の交付を取消し又は助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(個人情報の保護)
第10条 町長は、事業の実施にあたっては申請者の個人情報の保護に十分留意しなければならない。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。


