○むかわ町産後ケア事業実施要綱
令和6年3月27日
告示第86号
(目的)
第1条 この告示は、母子に対して、心身のケアや育児サポート等、必要な保健指導を行う産後ケア事業(以下、「事業」という。)を実施することにより、産後も安心して子育てができる環境を整えることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体はむかわ町(以下「町」という。)とする。
(実施方法)
第3条 事業の実施は、町が助産所に委託して行うものとする。
2 前項で委託を受けた助産所(以下「委託助産所」という。)は、当該助産所に所属する助産師(以下「助産師」という。)が事業を実施するものとする。
(事業の対象者)
第4条 事業の対象者は、町内に住所を有する出産後1年以内の産婦(以下「産婦」という。)とする。ただし、医療行為の必要な者は対象者としない。
(1) 訪問型 助産師が産婦宅を訪問し、保健指導を行う。訪問は1日1回とし、保健指導の時間は、2時間以内とする。
(2) 通所型 産婦が委託助産所に出向き、助産師が保健指導を行う。保健指導の時間は2時間以内とする。
(3) 通所型ロング 産婦が委託助産所に出向き、助産師が保健指導を行う。保健指導の時間は4時間以上7時間以内とする。
(4) 宿泊型 産婦が委託助産所に宿泊し、助産師が保健指導を行う。保健指導の時間は1泊2日以内とする。
2 助産師が行う事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 産婦の心身のケア及び保健指導
(2) 授乳の相談及び指導
(3) 育児相談及び指導
(4) その他事業の目的を達成するために必要な保健指導
(利用期間、回数及び利用料金)
第6条 事業の利用期間は出産後1年以内とし、5回(前条第1項第4号に規定する宿泊型は2回)を上限に利用できるものとする。
3 前2項の規定により利用券の交付を受けた者は、当該利用券を委託助産所に提出し、保健指導を受けるものとする。
4 利用日時の決定は、申請者と委託助産所が直接行うものとする。
(利用料金の助成)
第8条 町は、産婦が里帰り等の理由により委託助産所以外の助産所において第5条に規定する事業を受けたときは、この告示により委託助産所に支払う委託単価の範囲内で、利用料金を助成することができる。
(1) 助産所が発行した領収書
(2) その他町長が必要と認める書類
4 助成申請者は、前項により助成の決定を受けたときは、助成の決定を受けた回数分の利用券を町に返還するものとする。
(助成金の返還)
第9条 町長は、助成申請者が不正な手段により助成金の交付を受けたときは、助成金の交付を取り消し、助成金の全額又は一部を返還させることができる。
(実施状況の報告及び請求)
第10条 委託助産所は、事業を実施した月の翌月10日までに、当該月の事業の実施状況について、むかわ町産後ケア事業請求書(別記様式第4号)に必要書類を添えて町長に提出するものとする。
(委託料の支払)
第11条 町長は、委託助産所から前条の規定による請求があったときは、その請求内容を審査し適当と認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
(個人情報の管理・保護)
第12条 委託助産所は、個人情報の漏えい防止、その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日告示第90号)
(施行期日)
第1条 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この告示による改正後のむかわ町産後ケア事業実施要綱の規定は、令和8年度以後の事業について適用し、令和7年度分までの事業については、なお従前の例による。





