○むかわ町新規就農育成総合対策事業補助金(経営安定支援)交付要綱

令和6年2月28日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、本町において、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産省事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、本町において新たに農業を営もうとするもの(以下「新規就農者」という)又は経営の全部又は一部を継承する者(以下「農業後継者」)に対して、就農後の経営発展のためにむかわ町新規就農総合対策事業補助金(経営安定支援)(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、むかわ町補助金等交付規則(平成18年むかわ町規則第60号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、その交付に関して、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示における新規就農者の定義は、次の各号に掲げるいずれにも該当するものとする。

(1) 農業経営基盤強化促進法に基づき、町長の認定を受けた認定新規就農者

(2) むかわ町地域担い手育成センター又はむかわ町新規就農受入協議会で実施している農業研修をおおむね1年程度修了し、本町で新たに農業経営を開始する者

(3) 就農時の年齢が50歳未満の者

(4) むかわ町内の居住し、本町の住民基本台帳にその居住先の住所が記載されている者

2 この告示における農業後継者の定義は、次の各号に掲げるいずれにも該当するものとする。

(1) 農業経営基盤強化促進法に基づき、町長の認定を受けた認定新規就農者

(2) 継承する農業経営に従事しており、従事してから5年以内に農業経営を開始する者

(3) 就農時の年齢が50歳未満の者

(4) むかわ町内の居住し、本町の住民基本台帳にその居住先の住所が記載されている者

(補助金の対象者)

第3条 補助金の交付対象者となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 就農計画における所得目標が本町で定める基準を満たしており、所得目標に必要な農用地等の資産を確保できる新規就農者及び農業後継者であること。

(2) 実施要綱の別記2に該当する事業の要件を満たしており、町内に住所を有し、事業を活用している新規就農者及び農業後継者であること。また、法人の場合、代表者が本町の住民基本台帳にその居住先の住所が記載されている者であること。

(3) 前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、町長が認める場合に限り、交付を可能とする。

(4) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると町長に認められること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする。

(5) 実施要綱の別記2に基づき、人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号経営局長通知。以下「人・農地プランの進め方通知」という)2の(1)の実質化された人・農地プラン、通知3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等(以下において「人・農地プラン」という。)に中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

(6) 原則として、生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

(7) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。

(8) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

(9) 次のいずれかに該当すること。

 町税や公課の滞納がないこと。

 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により町税等の徴収を猶予され、又は町税等の納付の計画等を適正に履行していると認められること。

(補助期間及び補助金額)

第4条 補助期間は、実施要綱の別記2の事業終了後である就農3年度後から開始するものとし、新規就農者に対し、初年度100万円を交付し、2年度は50万円を交付する。農業後継者は、初年度及び2年度ごとに50万を交付し、補助期間は最長2年間とする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(規則別記様式第1号の1)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) むかわ町新規就農育成総合対策事業補助金(経営安定支援)交付申請に係る補助金算定調書(別記様式)

(2) 前年の世帯全体の所得を証明する書類(所得証明書、確定申告書の写し等)

(3) 青年等就農計画の写し

(4) 直近年の経営開始資金の交付決定通知の写し

(5) 住民票

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金等交付決定通知書(規則別記様式第2号の1)により申請者へ通知することとする。

(補助金の実績報告)

第7条 事業が完了したときは、すみやかに別に定める実績報告書(規則別記様式第6号の1)を町長に提出しなければならない。

(補助金等の取消し等)

第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、申請者に対して補助金等交付決定を取り消し、又は減額し、若しくは全部又は一部を返還させることができるものとする。

(1) 交付期間中に農業者でなくなったとき。

(2) 不正行為により補助金等の交付を受けたとき。

(3) 町税及び公課を滞納したとき。

(4) その他交付条件に違反したとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、令和6年3月1日から施行する。

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むかわ町新規就農育成総合対策事業補助金(経営安定支援)交付要綱

令和6年2月28日 告示第70号

(令和6年3月1日施行)