○むかわ町燃油高騰対策支援事業補助金交付規則
令和6年1月17日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、原油及び原材料等の価格高騰の影響を受け、経営を圧迫されているむかわ町(以下「町」という。)内の施設園芸及び畜産業を営む事業者等を支援することにより、町内経済の安定、地域活力の増進及び雇用の維持を目的として、予算の範囲内において、補助金を交付することを目的とする。
(1) 施設園芸とは、育苗施設を除く施設野菜及び花卉を栽培している事業者をいう。
(2) 畜産業とは、畜産及び酪農、馬を飼養している事業者をいう。
(補助金の対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、施設園芸及び畜産業を営み、町内に住所を有する販売農家(経営耕地面積30a以上又は農産物販売金額が50万円以上の農家をいう。)又は農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農地所有適格法人
(2) 令和5年に農業の経営実績がある者で、基準日において施設園芸及び畜産業を営み、令和5年11月から令和6年2月までに灯油の使用実績があること。
ア 町税の滞納がないこと。
イ 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により町税等の徴収を猶予され、又は町税等の納付の計画等を適正に履行していると認められること。
(4) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会勢力と関係を有する者でないこと。
(5) 宗教活動又は政治活動を目的とする者でないこと。
(6) 法令及び公序良俗に反する事業を行う者でないこと。
(7) その他町長が不適当と認める者でないこと。
(対象期間)
第4条 補助金の対象とする期間(以下「補助対象期間」という。)は、施設園芸及び畜産業における灯油需要期である令和5年11月1日から令和6年2月29日までの期間とする。
(補助金の対象経費等)
第5条 対象経費及び算定方法
(1) むかわ町燃油高騰対策支援事業は、施設園芸及び畜産業の用に供する灯油を対象とする。
(2) 補助数量 前条に規定する補助対象期間中の施設園芸及び畜産業に要する灯油使用数量の70%とする。なお、令和5年11月1日から令和6年2月29日までに納入された数量を期間内に使用した数量とみなすものとする。
(3) 補助単価 平成27年度から令和3年度までの7年間の灯油単価(経済産業省資源エネルギー庁「石油製品価格調査」北海道の地域別灯油価格(配達)による。)のうち、最高値1年分と最低値1年分を除いた5年の平均単価を基準価格とし、前条に規定する補助対象期間中の灯油平均価格が、基準価格を上回った場合は、その上回った額の2分の1以内を補助単価とする。なお、補助単価については、令和6年2月末日までに、町のホームページにより公表するものとする。
2 国等の燃油高騰対策で支援を受けている場合は、前項の補助金額から国等から支援を受けている額を減じて得た額を補助金額とする。
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業者等(以下「申請者」という。)は、むかわ町燃油高騰対策支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町の農業担当課まで提出しなければならない。
(1) 誓約書(別記様式第2号)
(2) むかわ町燃油高騰対策支援事業補助金交付申請に係る補助金計算書(別記様式第3号)
(3) 補助対象期間中に納入した灯油の数量がわかる書類の写し
(4) 国等の燃油高騰対策で支援を受けた金額がわかる書類
(5) 補助金の振込先口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人が記載された預金通帳の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、令和6年3月1日から令和6年3月11日までに行うものとする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(補助金の交付)
第7条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金交付の可否を決定するものとする。
(補助金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対しては補助金の返還を求めるものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年1月17日から施行する。



