○むかわ町多機能型子育て支援施設設置及び管理に関する条例
令和6年3月12日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、むかわ町多機能型子育て支援施設(以下「子育て支援施設」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 保護者とともに、子どもを健やかに育成することで、全ての子どもが地域の中で共に成長することができる社会を実現するため、子育て支援施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 子育て支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 むかわ町多機能型子育て支援施設
(2) 場所 むかわ町田浦249番地9
(事業)
第4条 子育て支援施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 子育て支援事業に関すること。
(2) ファミリー・サポート・センター事業に関すること。
(3) その他施設の目的を達成するために必要な事業
(対象者)
第5条 子育て支援施設を利用できる者の範囲は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) むかわ町内に居住する子育て家庭の児童及びその家族
(2) むかわ町内で子育て支援活動を行っている団体及び個人
(3) むかわ町内で子育て支援活動を行おうとしている団体及び個人
(4) その他町長が必要と認めるもの
(職員及び職務)
第6条 子育て支援施設に施設長及び必要な職員を置く。
2 施設長及び職員は、上司の命を受け、子育て支援施設の管理及び管理業務に従事する。
(開館時間)
第7条 子育て支援施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、開館時間及び休館日を変更することができる。
区分 | 内容 |
(1) 開館時間 | 午前8時30分から午後5時00分まで |
(2) 休館日 | ア 火曜日及び水曜日 イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。 ウ 12月31日から翌年の1月5日まで |
(利用の許可)
第8条 子育て支援施設を利用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用の取消し)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取消し、又は利用を停止させ、退去を命じることができる。
(1) 利用者が利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者が利用の許可条件に違反したとき。
(3) 公益上、やむを得ない事由が生じたとき。
(使用料)
第10条 子育て支援施設の使用料は無料とする。
(損害賠償の義務)
第11条 子育て支援施設を利用する者は、事故の責めに帰するべき理由により、子育て支援施設の建物その他備品を破損し、又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。