○むかわ町DX推進委員会設置要綱
令和5年6月30日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、自治体デジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)」を全庁的かつ計画的に推進するため、むかわ町DX推進委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定め、デジタル技術を活用し行政が提供するサービスの質を向上させ、住民の利便性向上に資するものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) むかわ町DX推進計画の策定及び推進に関すること。
(2) 計画の進捗状況に関すること。
(3) その他、DX推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長、副委員長はDX推進室長をもって充てる。
3 委員は、各課長等をもって充てる。
4 委員会は、専門の事項に関し助言を求めるため、アドバイザーを置くことができる。この場合、アドバイザーはDXの推進に必要となる専門的知見を有する有識者で、委員長が指名する者をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
3 委員は、委員長の命を受け、所掌事項を処理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(専門部会等)
第6条 委員会の機能を補佐し、DXへの取組推進に必要となる実務的な協議を行うため、専門部会を設置することができる。
2 専門部会は、次に掲げる事項について協議するとともに、必要な調査・検討を行う。
(1) 取組推進にあたって解決すべき具体的な課題の抽出、分析及び課題解決に向けた施策の検討
(2) 前号に掲げるもののほか、DX推進に必要となる実務的な事項
3 専門部会は、次の部会で構成する。ただし、必要に応じ、委員会の承認を得て追加等を行うことができるものとする。
(1) 住民の利便性向上検討部会
(2) 行政事務の効率化検討部会
(3) 地域社会のDX検討部会
4 専門部会は、DXへの取組推進に関係する各課(室)から推薦された職員又はDXへの取組推進に関係する業務に精通した職員をもって充てる。
5 専門部会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務局)
第7条 委員会及び専門部会の庶務は、DX推進室において処理する。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和5年8月1日訓令第5号)
この訓示は、公布の日から施行する。
附則(令和7年4月1日訓令第2号)
この訓示は、公布の日から施行する。