○むかわ町民間賃貸共同住宅等建設促進事業助成金交付要綱
令和5年3月14日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この告示は、むかわ町(以下「町」という。)への移住・定住の促進に伴う人口増加及び地域活性化を図るため、町内において賃貸共同住宅等を建設する者に対する助成金の交付について、むかわ町補助金等交付規則(平成18年むかわ町規則第60号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「賃貸共同住宅等」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)に規定する共同住宅又は長屋であって、次に掲げるすべての要件を満たすものをいう。
(1) 建設する1棟につき、2以上の戸数を有するものであること。
(2) 住戸形式は次のとおりであること。
ア 各戸に居間の他、2以上の居住室を有する住戸形式(以下「2LDK以上」という。)、各戸に居間の他、1つの居住室を有する住戸形式(以下「1LDK」という。)、各戸に1つの居室と、その居室から仕切られた台所を有する住戸形式(以下「1K」という。)のものであること。
イ 各戸に玄関、便所、浴室及び台所が設置されているものであること。
(3) 建築基準法の基準に適合するものであること、その他建築物に関連する法令等を遵守するものであること。
(4) 各戸について一般に募集を行い、当該応募者との賃貸借契約の締結により入居者を決定するものであること。
(5) 各戸に専用物置が設置されているものであること。
(6) 各戸に専用駐車場スペースを1台以上確保されているものであること。
(7) 組立式仮設建築物のような簡易なものでないこと。
(8) 新築であり、建替ではないこと。
(9) 公共事業等により補償を受けていないものであること。
(10) 当該年度内に賃貸共同住宅等を竣工できるものであること。
(11) この要綱による助成金の申請は同一年度に1回限りであること。
(交付対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる対象者(以下「交付対象者」という。)は、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に令和5年4月1日以降に新たに賃貸共同住宅等を建設する個人又は法人
(2) 町税等に滞納がない個人又は法人
(3) 建設する賃貸共同住宅等が、専ら自己若しくは自己の親族又は特定の事業者等の従業員等に限定して入居させるためのものでないこと
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団の構成員でない者
(5) 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していない者
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、建設する賃貸共同住宅等1棟につき、その戸数に次の各号に定める1戸あたりの金額を乗じて得た額とする。ただし、建設する賃貸共同住宅等1棟につき、8戸を限度とし、予算の範囲内で交付する。
(1) 交付対象者が町内在住の場合(1K又は1LDK) 1戸あたり75万円
(2) 交付対象者が町外在住の場合(1K又は1LDK) 1戸あたり50万円
(3) 交付対象者が町内在住の場合(2LDK以上) 1戸あたり150万円
(4) 交付対象者が町外在住の場合(2LDK以上) 1戸あたり100万円
(認定申請)
第5条 助成金の交付認定を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)は、賃貸共同住宅等に係る法第6条第1項に規定する建築の確認の申請(以下「建築確認申請」という。)前(建築確認申請が必要でない場合は、賃貸共同住宅等の建設工事に着手する1月前)までに、民間賃貸共同住宅等建設促進事業助成金認定申請書(別記様式第1号)のほか、次に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 事業予算書
(3) 設計図書
(4) 印鑑証明書
(5) 納税証明書
(6) 認定申請者が個人の場合は、所得証明書
(7) 認定申請者が法人の場合は、登記簿謄本又は履歴全部事項証明書及び決算書
(8) 誓約書兼同意書(別記様式第2号)
(9) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により交付認定した場合は、認定申請者に対して当該賃貸共同住宅等に入居する者の生活上必要と認める付帯施設の設置等について、次のとおり条件を付するものとする。
(1) 入居者に係るゴミ置き場に関し、町の関係機関等との協議に基づき必要な措置を講ずること。
(2) 入居者に対する地域活動への積極的な参加及び自治会費等の納入に関する協力を要請すること。
(3) 賃貸共同住宅等及び附帯施設に関し、環境不良の状態にならないよう、維持管理等必要な措置を講ずること。
(1) 建築確認申請に係る確認済証の写し(建築確認申請が必要な場合に限る。)
(2) 設計図書
ア 建物、駐車場及び物置等の附帯設備の配置図(縮尺300分の1以上)
イ 建物附近の見取図(縮尺任意)
ウ 建物の平面図及び立面図及び矩計図(縮尺100分の1以上)
エ 建物の全体及び各住戸の床面積求積図
(3) 土地に関する全部事項証明書の写し
(4) 住宅管理に関する書類(入居基準、賃借料予定額、賃貸契約書式、管理方式、地域活動計画及び住環境配慮計画等)
(5) 建物及び附帯設備等の工事見積書(内訳別)
(6) 賃貸共同住宅等の建設請負業者との工事請負契約書の写し
(7) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、助成金を交付することが適当であると認めたときは、規則に規定する補助金等交付決定通知書(規則別記様式第2号の1)により前項の規定による認定申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、賃貸共同住宅等が法第7条第5項に規定する検査済証の交付を受け、当該賃貸共同住宅等の登記が完了した場合は、民間賃貸共同住宅等建設促進事業助成金実績報告書(別記様式第5号)(以下「助成金実績報告書」という。)に次に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業決算書
(2) 建物の所有権保存登記又は建物表示登記の写し
(3) 法第7条第5項に規定する検査済証の写し(建築確認申請が必要な場合に限る。)
(4) 建物及び附帯設備等の完成写真(内部及び外部(四方向から)を撮影したもの)
(5) 入居募集に関する書類
(6) 竣工図(提出した図面で変更があった場合)
(7) その他町長が必要と認める書類
(助成額の確定通知等)
第10条 町長は、前条の規定により助成金実績報告書の提出があったときは、その内容について審査し、適正と認めたときは助成金の額を確定し、規則に規定する補助金等の確定通知書(規則別記様式第7号の1、別記様式第7号の2)により交付決定者に通知するものとする。
2 助成金は、前項の規定による助成金の額の確定後において交付するものとする。
3 助成金の請求は、民間賃貸共同住宅等建設促進事業助成金交付請求書(別記様式第6号)を町長に提出するものとする。
(調査)
第11条 町長は、必要に応じて現地調査等を行うことができるものとし、交付決定者は当該現地調査等に応じなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第12条 交付決定者は、交付された助成金を目的外に使用し、又はその受ける権利を他人に譲渡し、若しくは担保に供してはならない。
(交付決定の取消し及び返還)
第13条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した助成金一部若しくは全部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付の決定を受けたとき。
(2) 第6条第2項に規定する条件を故意に履行していないと町長が認めたとき。
(3) 前条の規定に違反したとき。
(4) 助成金の交付の決定を受けた日から起算して10年を経過する日までの間に当該賃貸共同住宅等を取り壊し、若しくは改築し、又は用途を変更したことにより賃貸共同住宅等の要件を欠いたとき。
(5) 賃貸共同住宅等の所有権の権限を他人に譲渡し、若しくは転売した場合であって、助成金の交付の決定を受けた日から起算して10年を経過する日までの間に賃貸共同住宅等の要件を欠き、又は新たな所有者が第3条に規定する交付対象者の要件を満たしていないと町長が認めたとき。
(6) 法又はこの告示に違反したとき。
(7) その他不正があったとき。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、助成金に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第80号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。










