○むかわ町保育人材確保一時金交付事業実施要綱
令和5年3月14日
告示第94号
(目的)
第1条 この告示は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)に保育士等として勤務する者に、むかわ町保育人材確保一時金(以下「給付金」という。)を給付することにより、保育士資格の新規取得者の確保、就業継続及び採用後一定期間における離職防止を図ることによってむかわ町(以下「町」という。)内の認定こども園等に勤務する保育人材を確保することを目的とした「むかわ町保育人材確保一時金交付事業」に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「保育士等」とは、保育士、保育教諭又は幼稚園教諭をいう。
(給付金の対象及び支給要件)
第3条 給付金の交付の対象となる保育士等(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 令和5年4月1日以降に雇用契約をしたもの。
(2) 雇用契約上、その労働時間が1日につき6時間以上、かつ、1月につき20日以上と定められていること。
(3) 保育士資格又は幼稚園教諭免許を有するもので、申請書等を町へ提出する時点で町内の認定こども園において保育士等として勤務していること。
(4) 当該年度の1月1日を基準日として、基準日時点で現に勤務する町内の認定こども園における保育士等としての勤続年数が一時金の種類の区分に応じ、次のとおり定める要件を満たしていること。なお、この際の起算日は保育士等としての直近の採用日とすること。ただし産前産後休業や育児休業等を取得した場合については、復職後の雇用形態が、休業取得前より変更がない場合のみ、勤続年数に含めることができる。
ア 採用給付金 1年未満
イ 3年目給付金 2年以上4年未満
ウ 5年目給付金 4年以上7年未満
エ 8年目給付金 7年以上9年未満
オ 10年目給付金 9年以上10年未満
(5) 過去にこの要綱による同一種類の区分の一時金の交付を受けていないこと。
(給付金の種類と給付金額)
第4条 給付金の種類と就業年数に応じた給付金額は予算の範囲内において、次のとおりとする。ただし、基準日時点で町内に住民票を有していないものについては、次の給付金額に50パーセントを乗じた金額を給付金額とする。
(1) 採用給付金 110,000円
(2) 3年目給付金 150,000円
(3) 5年目給付金 200,000円
(4) 8年目給付金 250,000円
(5) 10年目給付金 400,000円
(給付の申請)
第5条 給付金の交付を受けようとする保育士等は、むかわ町保育人材確保一時金交付申請書(別記様式)に必要な書類を添付して、町長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、当該年度の1月31日までに行わなければならない。ただし、当該期限までに申請を行わなかったことについて、災害その他特別な事情があると町長が認める場合は、この限りでない。
2 町長は、交付決定をするに当たり、これに必要な条件を付することができる。
(給付金の交付)
第7条 町長は、前条の規定により給付を決定したときは、対象者の申請に基づき、交付するものとする。
(給付金の交付決定の取り消し)
第8条 町長は、対象者が次の各号に該当するときは、給付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 交付条件に違反したとき
(2) 偽りその他不正の手段により給付金の交付決定を受けたとき
(3) 法令又はこれに基づく処分に違反したとき
(4) その他町長が交付することを不適当と認めたとき
3 町長は、第1項の規定による取り消しを行ったときは、理由を付してその旨を当該申請者に通知するものとする。
(給付金の返還)
第9条 町長は、給付金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消しにかかる部分に関し、すでに給付金が交付されているときは、対象者に対し、期限を定めて返還を命じなければならない。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第19号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日告示第76号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。

