○むかわ町鳥獣被害森林再生実証事業補助金交付要綱

令和5年11月30日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は、森林環境譲与税を活用し、むかわ町内の私有林における森林再生及びエゾシカによる森林被害の軽減を図ることを目的とし、予算の範囲内において、むかわ町鳥獣被害森林再生実証事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、むかわ町補助金等交付規則(平成18年むかわ町規則第60号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 人工造林 エゾシカによる森林被害を受けた人工造林地の地拵え、改植とする。

(2) 鳥獣被害防止対策 エゾシカによる森林被害防止を目的として行う忌避剤の散布とする。

(3) 下刈り 改植により更新した2齢級以下の林分で行う雑草木の除去とする。

2 前項各号に掲げる補助対象事業は、1施行地の面積が0.1ヘクタール以上の事業とする。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、森林所有者、森林組合、森林法施行令(昭和26年政令第276号)第11条第8号に規定する団体及び森林経営計画の認定を受けた者とする。

(補助金額等)

第4条 補助金の額は、補助基本額に補助率を乗じて得た額とする。

2 前項の補助基本額は、北海道が定める造林事業標準単価(以下この項において「標準単価」という。)に「森林環境保全整備事業における標準単価の設定について」(平成23年3月31日22林整第857号林野庁森林整備部整備課長通知)に基づく間接率を乗じた額を標準単価に加算し、これに事業量を乗じて得た額とする。

3 第1項の補助率は、次の各号に定める。

(1) 第2条第1号に規定する人工造林及び第2条第3号に規定する下刈りについては、100分の94以内とする。

(2) 第2条第2号に規定する鳥獣被害防止対策については、100分の100とする。

(事業計画等)

第5条 補助対象者は、翌年度に実施する鳥獣被害森林再生実証事業に関する計画(以下「年間計画」という。)を、町長に提出するものとする。

2 町長は、町内の森林の状況、地域住民の森林に対する要請、事業実施体制を勘案し、年間計画を審査の上、補助金の配分予定額を決定し、これを補助対象者に通知するものとする。

3 補助対象者は、町長から前項に基づく通知があった場合は、当該年度の実施計画を、町長に提出するものとする。

4 年度途中において実施計画を変更する場合は、前項の規定を準用するものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助対象者は、原則として事業の終了後、速やかに交付規則第6条に規定する補助金等交付申請書(別記様式第1号の2。ただし、当該様式中「2補助対象経費及び補助交付申請額」は記載を要しない。)に、北海道の「造林事業に係る補助金交付申請等の取扱い」(平成14年8月23日森整第836号)に基づく書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 補助対象者は、補助金の交付申請及び受領について第三者に委任することができるものとし、委任を受けた者は、前項に規定する書類に委任状を添えるものとする。

(竣工検査)

第7条 町長は、交付申請があったものについて、次の各号により竣工検査(以下「検査」という。)を行うものとする。

(1) 検査は、申請の受理後速やかに1施業地ごとに、申請書等に基づき行うものとする。

(2) 検査の結果、当該検査を行った施業地がこの告示の規定に適合しないものであるときは、竣工を認めず、不合格又は一部不合格である旨を補助対象者に通知する。

(3) 前項の規定により不合格又は一部不合格であるとされた施業地であって、当該年度内における町長の定める一定期間内に手直しを行ったものについては、再検査を行うものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、交付規則第13条に定めるもののほか、補助金の交付を受けた補助対象者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部について、期限を定めて返還を命ずることができる。ただし、公用若しくは公共用又は天災地変その他やむを得ない事由による場合は、この限りでない。

(1) 補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に当該補助事業の施行地を森林以外の用途に転用(補助事業の施行地を売り渡し若しくは譲渡し又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該事業の施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。)する行為又は補助事業施行地上の立木竹の全面伐採除去を行う行為(森林作業道整備又は林業専用道整備等の事業により整備した施設の維持管理のために必要な行為を除く。)その他補助目的を達成することが困難となる行為をしたとき。

(2) 森林経営計画に基づいて事業を行うものについて、当該計画の認定の取り消しを受けたとき。

(3) 補助金の交付を受けた事業と一体的に実施すべき事業がある場合において、当該一体的に実施すべき事業を実施すべき期間が経過しても実施しないとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示日から施行し、令和5年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 第5条第1項の規定は、令和5年度に限り、同項中「翌年度」とあるのは、「当該年度」と読み替えるものとする。

むかわ町鳥獣被害森林再生実証事業補助金交付要綱

令和5年11月30日 告示第56号

(令和5年11月30日施行)