○むかわ町新規就農育成総合対策事業補助金(初期投資支援)交付要綱

令和5年11月1日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、本町において次世代を担う新たに農業を営もうとするもの(以下「新規就農者」という)及び経営の全部又は一部を継承する者(以下「農業後継者」)に対して、就農後の経営発展のためにむかわ町新規就農総合対策事業補助金(初期投資支援)(以下「補助金」という。)を交付するものとし、むかわ町補助金等交付規則(平成18年むかわ町規則第60号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、その交付に関して、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示の新規就農者の定義は、次の各号に掲げるいずれにも該当するものとする。

(1) 農業経営基盤強化促進法に基づき、町長の認定を受けた認定新規就農者

(2) 本町内でむかわ町地域担い手育成センター又はむかわ町新規就農受入協議会で実施している農業研修をおおむね1年程度修了し、本町で新たに農業経営を開始する者

(3) 就農時の年齢が50歳未満の者

(4) むかわ町内に居住し、本町の住民基本台帳にその居住先の住所が記載されている者

2 この要綱の農業後継者の定義は、次の各号に掲げるいずれにも該当するものとする。

(1) 農業経営基盤強化促進法に基づき、町長の認定を受けた認定新規就農者

(2) 継承する農業経営に従事しており、従事してから5年以内に農業経営を開始する者

(3) 就農時の年齢が50歳未満の者

(4) むかわ町内に居住し、本町の住民基本台帳にその居住先の住所が記載されている者

(補助金の対象者)

第3条 補助金の交付対象者となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 就農計画における所得目標がおおむね本町で定める基準を満たしており、所得目標に必要な農用地等の資産を確保できる新規就農者及び農業後継者であること。

(2) 実施要綱の別記1に該当する事業の要件を満たしており、本町に住所を有している新規就農者及び農業後継者であること。また、法人の場合、代表者が本町の住民基本台帳にその居住先の住所が記載されている者であること。なお、実施要綱の別記1の事業については、事業の活用の有無にかかわらず、本補助金の対象とすることができる。

(3) 次の又はのいずれかに該当すること。

 町税や公課の滞納がないこと。

 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により町税等の徴収を猶予され、又は町税等の納付の計画等を適正に履行していると認められること。

(4) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規就農者と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると町長に認められること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象とする経費(以下「補助対象経費」という)、支援区分、対象期間は、別表に掲げるとおりとする。

(補助金額等)

第5条 実施要綱別記1の事業の活用の有無にかかわらず、125万円を上限額とする。ただし、実施要綱別記1の事業が不採択及び減額された場合は次のとおりとする。

(1) 実施要綱別記1の事業が不採択された場合は、申請額のうち500万円を上限額とする。ただし、実施要綱別記1の事業額の375万円は実施要綱別記1の事業の要件に該当するものを対象とし、夫婦型の申請の場合は実施要綱別記1の要綱に準じ、1.5倍を乗じた額とする。本補助金の125万円は本補助金の要件に該当するものを対象とする。

(2) 実施要綱別記1の事業が採択され、国から町に示された内示額により、減額された場合は、減額分を上乗せして、交付決定の上限額とする。ただし、実施要綱別記1の事業額と減額された額は実施要綱別記1の事業の要件に該当するものを対象とし、夫婦型の申請の場合は実施要綱別記1の要綱に準じ、1.5倍を乗じた額とする。本補助金の125万円分は本補助金の要件に該当するものを対象とする。

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(規則別記様式第1号の1)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) むかわ町新規就農育成総合対策事業補助金(初期投資支援)交付申請に係る補助金算定調書(別記様式第1号)

(2) 青年等就農計画の写し

(3) 実施要綱別記1の事業の計画承認通知の写し(採択された場合)

(4) 実施要綱別記1の事業の不承認通知書の写し(不採択された場合)

(5) 住民票(謄本)

(6) 見積書の写し(本補助金対象分)

(7) 三者見積書の写し(実施要綱別記1の事業が不採択及び減額された場合に添付)

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金等交付決定通知書(規則別記第2号の1)により申請者へ通知するものとする。

(補助金の実績報告)

第8条 事業が完了したときは、すみやかに別に定める実績報告書(規則別記様式第6号の1)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) むかわ町新規就農育成総合対策事業補助金(初期投資支援)実績報告に係る補助金算定調書(別記様式第2号)

(2) 請求書・納品書の写し、納品写真

(3) 領収書の写し(支払いが完了している場合)

(補助金等の額の確定通知)

第9条 町長は、前条の補助金等実績報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、規則に定める補助金等の額の確認通知書により交付対象者に通知するものとする。

(補助金の交付の時期等)

第10条 補助金は、前条の規定により確定した額を支援事業の終了後に交付するものとする。ただし、必要に応じ、第8条の規定による実績報告と併せて交付の請求を行うことができるものとする。

(補助金の概算払い)

第11条 町長は、支援事業の性質上その事業の終了前に交付することが適当と認めるときは、一括又は分割して事前に交付することができる。

2 前項の規定により補助金の交付を受けようとする申請者は、補助金等概算払申請書(規則別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定に基づき概算払をすることを決定したときは、当該団体等に対し、その旨を補助金等概算払決定通知書(規則別記様式第6号様式)により通知するものとする。

(補助金等の取消し等)

第12条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、申請者に対して補助金等交付決定を取り消し、又は減額し、若しくは全部又は一部を返還させることができるものとする。

(1) 施設、機械等を目的以外の用途に供したとき。

(2) 就農後5年以内に農業者でなくなったとき。

(3) 不正行為により補助金等の交付を受けたとき。

(4) 町税及び公課を滞納したとき。

(5) その他交付条件に違反したとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、令和5年11月1日から施行する。

別表(第4条関係)

支援区分

対象期間

対象経費

初期投資支援

農業経営を開始する年度

(1) 機械・施設等の取得、改良又修繕、借受に要する経費

(2) 家畜の導入に要する経費

(3) 果樹・茶の新植・改植に要する経費

(4) 農産物の栽培、収穫、運搬、貯蔵、加工、出荷、販売等に要する経費

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むかわ町新規就農育成総合対策事業補助金(初期投資支援)交付要綱

令和5年11月1日 告示第52号

(令和5年11月1日施行)