○健康むかわチャレンジ事業実施要綱
令和5年5月25日
告示第27号
(目的)
第1条 この告示は、健康増進及び介護予防に資する活動に町民が積極的に参加することで、町民の健康保持、増進及び意識の向上並びに介護予防を図ることを目的として行う健康むかわチャレンジ事業(以下「事業」という。)の実施に当たって必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 対象者 町内に住所を有する者で、事業に参加する日の属する年度において20歳以上のものとする。
(2) ポイント 事業の対象者が、この要綱に定める事業に参加することにより取得できるもので、町民の健康づくりを成果として確認するために付与するポイントをいう。
(3) ポイントカード ポイントを記録する為の記録紙をいう。
(ポイントカードの交付)
第3条 町長は、事業に参加する対象者(以下「参加者」という。)に対し、ポイントカードを交付する。ただし、ポイントカードの有効期限はポイントカードが交付された日の属する年度の末日までとし、有効期限を経過したポイントカードに付与されたポイントは無効とする。
(対象事業)
第4条 ポイント付与の対象となる事業は、次に揚げるもののうちから、毎年度町長が定めるものとする。
(1) 健康診査、各種がん検診等(職域で実施するもの及び個別受診を含む)
(2) 町が実施する健康づくりに関する事業、介護予防に関する事業
(3) 協力機関が住民向けに提供する健康づくりに関する事業、介護予防に関する事業
(4) 町内温泉施設の利用
(5) 個人が行う毎日の健康づくりの取組
(6) その他町長が適当と認める事業
(ポイントの付与)
第5条 町長は、参加者が対象事業に参加したときは、当該対象事業ごとに定めたポイントを付与するものとする。
2 ポイントは、4月1日から翌年3月31日までの期間に、対象事業に参加し付与されたものを累積する。
3 ポイントの付与はポイントカードに押印することにより行う。
(金券の交付)
第6条 参加者は、健康むかわチャレンジ事業金券発行申請書(別記様式)に、ポイントが下記のいずれかに該当するポイントカードを添えて町長に提出することにより、むかわ町金券の交付を申請することができる。交付するむかわ町金券は5ポイントにつき500円分とし、参加者に交付できる金券は1,500円分を上限とする。
(1) ポイントが5ポイントに達したとき。
(2) ポイントが10ポイントに達したとき。
(3) ポイントが15ポイントに達したとき。
2 前項の規定による申請の期限は、翌年度の4月30日までとする。
(不正利得の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の行為により事業に参加し、第6条第1項のむかわ町金券の交付を受けた者があるときは、その者から、むかわ町金券を利用した額の全額又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年6月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月27日告示第85号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日告示第84号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
