○むかわ町家電買換リサイクル促進事業助成金要綱

令和5年4月1日

告示第17号

(目的)

第1条 この告示は、むかわ町(以下「町」という。)内の家電販売事業者で家電を買い換えることにより、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。以下「家電リサイクル法」という。)に伴う廃家電のリサイクル費用に対し、予算の範囲内において助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付について町補助金等交付規則(平成18年むかわ町規則第60号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定め、資源リサイクルの促進と定着を図ることで、ゼロカーボンに寄与することを目的とする。

(名称)

第2条 助成金の名称は、「家電買換リサイクル促進事業助成金」とする。

(家電の種類)

第3条 助成金の対象となる家電の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) エアコン

(2) テレビ

(3) 冷蔵庫

(4) 洗濯機

(対象者)

第4条 助成金の交付対象者は、次の各号の要件を全て満たす町内事業者とする。

(1) 町内に店舗を有し、家電の販売・設置を行う事業者であること。

(2) 家電リサイクル法に基づき廃家電を回収する事業者であること。

(3) 前条に規定する家電に係る町物品購入等競争入札資格があること。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) エアコン1台あたり 4,000円

(2) テレビ

 画面サイズ15型以下のテレビ1台あたり 4,000円

 以外のテレビ1台あたり 5,500円

(3) 冷蔵庫

 定格内容積170L以下の冷蔵庫1台あたり 6,500円

 以外の冷蔵庫1台あたり 7,500円

(4) 洗濯機1台あたり 4,500円

(助成金の交付要件等)

第6条 助成金の交付要件は町民による同一品目の新品の買い換えとし、廃家電の回収のみの場合は対象としない。

(助成金交付申請)

第7条 申請者は、規則第6条に規定する補助金等交付申請書(別記様式第1号の2)及び家電買換リサイクル促進事業実績報告書(別記様式)に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添付し、町長に提出するものとする。

(1) 廃家電の回収に係る家電リサイクル券事業者控の写し

(2) 購入者氏名、購入日、購入製品名又は型番、購入費用及びその内訳が記載された領収書又はレシートの写し

(助成金の交付決定及び通知)

第8条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、助成金の交付決定及び額の確定をし、規則第7条及び同第12条に規定する補助金等交付決定及び額の確定通知書により、申請者に通知するものとする。

(不当利得の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者又は後に交付対象に該当しないことが判明した者に対し、助成金の返還を求めることができるものとする。

(その他)

第10条 この告示の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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むかわ町家電買換リサイクル促進事業助成金要綱

令和5年4月1日 告示第17号

(令和5年4月1日施行)