○むかわ町経営発展支援事業補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第108号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、本町において、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、次世代を担う農業者となることを志向する者に対して、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を行う場合に要する経費に対し、むかわ町経営発展支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関して、むかわ町補助金等交付規則(平成18年むかわ町規則第60号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、基本的な事項を規定することにより、補助金に係わる交付事務の適性化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「補助金」とは、町長が交付する次に掲げるものをいう。
(1) 実施要綱別記1による補助金
2 この告示において、「補助対象者」とは、前項第1号の補助金の交付の対象となる者をいう。
3 この告示において「法令」とは、法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、要綱及び本町の規則をいう。
第2章 補助金の交付の申請等
(経営発展支援事業計画等の承認)
第3条 補助を受けようとする者は、町長に対し、経営発展支援事業申請追加資料(実施要綱別記様式第1号)(以下「経営発展支援事業計画等」という。)の承認の申請をしなければならない。
2 町長は、実施要綱別記1の第5の1の(4)に基づく経営発展支援事業計画等の承認又は不承認を決定したときは、経営発展支援事業計画等承認(不承認)通知書(別記様式第1号)により通知するものとする。
2 町長は、経営発展支援事業計画等の変更の承認又は不承認を決定したときは、経営発展支援事業計画等変更承認(不承認)通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする補助対象者は、町長に対し、次に掲げる事項を記載した交付申請書(別記様式第4号)をその定める期日までに提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び代表者名
(2) 事業の目的及び内容等
(3) 支援事業に関する経費
(4) その他町長が認める事項
2 前項の交付申請書には、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
3 補助対象者は、第1項による交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りではない。
(補助金の交付の決定)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が、法令及び予算の定めるところに違反しないかどうか、補助金の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
(補助金の交付の条件)
第7条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項について、条件を付するものとする。
(1) 補助事業の内容の変更(町長が定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けなければならない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けなければならない。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(4) その他町長が必要と認める事項
2 前項に定めるもののほか、町長は、法令及び予算で定める補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。
2 町長は、補助の交付をしないものと決定したときは、速やかにその旨を交付申請者に通知するものとする。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第10条 町長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、交付金のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により交付金の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助対象者が、補助事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができない、又は補助事業に要する経費のうち補助金以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業を遂行することができない場合(補助対象者の責に帰すべき事情による場合を除く。)
3 町長は、第1項の処分をしたときは、速やかにその旨を補助対象者に通知するものとする。
第3章 補助事業の遂行等
(交付金の遂行)
第11条 補助対象者は、法令の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に基づく町長の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならず、補助金を他の用途に使用してはならない。
(契約等)
第12条 第5条の規定により交付決定を受けた補助対象者は、事業の着工に当たっては、原則として入札又は見積合わせ(以下「入札等」という。)を行うこととする。
(着工)
第13条 事業の着工は、原則として第6条の交付の決定に基づき行うものとする。
3 前項の規定により交付の決定前に着工する場合においては、補助対象者は、交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。
4 補助金対象者は、事業に着工したときは、速やかにその旨を着工届(別記様式第7号)により、町長に届け出るものとする。
5 前項の規定による着工届の提出は、事業の着工を確認できる書類(契約書、工事工程表等の写し)の提出によって代えることができるものとする。
(状況報告及び立入検査等)
第14条 町長は、補助金の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助金対象者に対して当該補助事業の遂行の状況に関し、報告を求め、又は担当職員にその事務所、事業現場等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(補助事業の遂行等の指示等)
第15条 町長は、補助対象者が提出する報告等により、その者の補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを指示することができる。
2 町長は、補助対象者が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該補助事業の遂行の一時停止を命ずるものとする。
(竣工)
第17条 補助対象者は、事業が竣工した場合には、速やかにその旨を竣工届(別記様式第10号)により、町長に届け出るものとし、事業の完了を確認できる書類(納品書、工事完成引渡書等の写し。以下「完了書類」という。)の提出によって代えることができるものとする。
(実績報告)
第18条 補助対象者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業の成果を記載した実績報告書(別記様式第12号)に町長の定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 第5条第3項のただし書きにより交付の申請をした補助対象者で、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して提出しなければならない。
3 第5条第3項のただし書きにより交付の申請をした補助対象者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに、消費税仕入控除税額報告書(別記様式第13号)により町長に報告するとともに、町長による返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
4 第5条第3項のただし書きにより交付の申請をした補助対象者は、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合又は当該補助金に係る消費税仕入控除税額がない場合であっても、その状況等について、補助金の額の確定の日の翌年5月31日までに、町長に報告(別記様式第12号)しなければならない。なお、当該補助金に係る消費税仕入控除税額がない場合にあっては、消費税の申告状況を確認できる書類(確定申告書の写し等)の提出をもって、報告に代えることができるものとする。
(補助金の概算払い)
第22条 町長は、補助事業の性質上その事業の終了前に交付することが適当と認めるときは、一括又は分割して事前に交付することができる。
第4章 補助金の返還等
(補助金の交付決定の取消し)
第23条 町長は、補助対象者が、次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
3 町長は、第1項の規定による取消しを行ったときは、速やかにその旨を補助対象者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第24条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているとき、又は補助対象者に交付すべき補助金の額を確定した場合において既にその額を超える補助金が交付されているときは、補助対象者に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
3 補助対象者は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助事業の交付の目的を達成するためとった措置及び当該補助金の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
4 補助対象者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(他の補助金の一時停止等)
第26条 町長は、補助対象者が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、加算金及び延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額を相殺することができる。
第5章 雑則
(財産の管理等)
第27条 町長は、補助対象者が整備した農業用機械・施設(以下「機械等」という。)について、補助金の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して処分制限期間を定めるものとする。
2 補助対象者は、整備した機械等の管理状況を明確にするため財産管理台帳(別記様式第15号)を備え置かなければならない。
3 補助対象者は、施設等の管理運営日誌又は利用簿等を適宜作成し、その効率的かつ適正な管理運営等を行うものとし、町長が求めた場合は、速やかに提示しなければならない。
(帳簿及び書類の備付け)
第28条 補助対象者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、補助対象者にあっては、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備した機械等の処分制限期間まで、基金協会にあっては、要綱別記のⅠの第1の3の(2)及びⅡの第1の2の(2)の追加的信用供与補助事業において保証が付された融資に係る全ての保証業務が終了(保証債務の償還、求償権の回収又は償却が終了した時点をいう。)するまで、保存しなければならない。ただし、当該期間が5年未満の場合は、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間、保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第29条 補助対象者は、整備した機械等について、処分制限期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、財産処分の承認申請書(別記様式第16号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。ただし、整備した機械等を担保に供し、推進事業に係る自己資金の全部又は一部を金融機関から融資を受ける場合であって、かつ、その内容が交付申請書に記載してある場合は、町長の補助金の交付の決定をもって財産処分の承認を受けたものとする。
(災害の報告)
第30条 補助対象者は、整備した機械等について、処分制限期間内に、天災その他の災害により被害を受けたときは、直ちに町長に災害報告書(別記様式第17号)を提出しなければならない。
(増築等の報告)
第31条 補助対象者は、整備した機械等について、移転若しくは更新又は生産能力、利用規模、利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替え等を処分制限期間内に行うときは、あらかじめ町長に増築等届(別記様式第18号)を提出しなければならない。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。

















