○むかわ町若年者健康診査実施要綱

令和5年3月29日

告示第106号

(目的)

第1条 この告示は、健康増進法(平成14年法律第103号)の基本理念に基づき、若年者健康診査(以下「若年者健診」という。)を実施することにより、若い世代が自らの健康状態を自覚し、疾病の早期発見や生活習慣病の予防を図り、もって町民の健康の保持及び向上に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 若年者健診の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 若年者健診の受診日において、むかわ町国民健康保険に加入している者

(2) 若年者健診の受診日が属する年度において、30歳から39歳までの者

(実施方法)

第3条 若年者健診は、町長があらかじめ定める日時及び場所において、集団健診により実施するものとし、受診は、1人につき年1回を限度とする。

2 町長は、若年者健診を実施するに当たり、集団健診を適切に実施することができる検査機関等に委託するものとする。

(健診項目)

第4条 若年者健診の項目は、別表に定めるとおりとする。

(健診費用)

第5条 町長は、検査機関において若年者健診を実施した場合は、その費用を当該検査機関に委託料として支払うものとする。

2 前項の委託料は、若年者健診に要した費用とする。

(実施報告)

第6条 検査機関は、若年者健診に関する記録を作成し、紙媒体及び電磁媒体により町に提出しなければならない。

(健診結果の通知)

第7条 町長は、若年者健診を実施した検査機関を通じて、受診者に対し健診結果を通知し、説明するものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

健診項目

基本健診

問診

診察

身体計測(身長・体重・腹囲)

BMI

血圧測定

肝機能検査(GOT・GPT・γ―GTP)

脂質検査(中性脂肪・LDLコレステロール・HDLコレステロール)

血糖検査(HbA1c)

尿検査(糖・蛋白・潜血)

追加健診(心電図・尿酸・クレアチニン)

詳細健診(医師が必要と判断した場合)

貧血検査

眼底検査

むかわ町若年者健康診査実施要綱

令和5年3月29日 告示第106号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 保健衛生
沿革情報
令和5年3月29日 告示第106号