○むかわ町民間賃貸住宅移住定住促進支援金交付要綱

令和5年3月29日

告示第105号

(趣旨)

第1条 この告示は、むかわ町(以下「町」という。)への移住及び定住の促進を図るため、町内の民間賃貸住宅に新たに入居する者に対して支援金を交付するものとし、むかわ町補助金等交規則(平成18年むかわ町規則第60号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住 町外から本町へ住民票を異動し、新たに生活の拠点を置くことをいう

(2) 民間賃貸住宅 建物所有者との賃貸契約により賃借人が自己の居住用に供する住宅をいう。ただし、次に該当する賃貸住宅は除く。

 町営住宅及びその他公的な賃貸住宅

 企業が建設又は契約等により従業員のために設置した賃貸住宅

 三親等内の親族が所有している賃貸住宅

(交付対象者)

第3条 支援金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、町内の民間賃貸住宅に居住し、次の各号すべてに該当するものとする。

(1) 移住した日から5年以上継続して町に定住する旨の誓約をした者であること。

(2) 令和5年4月1日以降に移住したもので、1月1日(以下「基準日」という。)の3か月前までに移住している者であること。

(3) 町への移住が就学、出向、出張、研修等による一時的な勤務地の変更でないこと。

(4) 交付対象者が世帯主であり、移住した日において40歳未満であること。

(5) 交付対象者及び同居世帯人員が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(6) 交付対象者及び同居世帯人員が町税等を滞納していない者であること。

(7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第14条の規定による住宅扶助を受けていたいこと。

(8) 過去にこの告示による支援金の交付を受けていない者であること。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、12万円とする。

(交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、移住した日から基準日までに、むかわ町民間賃貸住宅移住定住促進支援金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 申請者名義の民間賃貸住宅契約書の写し

(2) 移住前の住所での滞納がない旨証明できる書類(写し可)

(3) 定住誓約書(別記様式第2号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する交付申請書を受理したときはその内容を審査し、適正と認めたときは、基準日の翌月までにむかわ町民間賃貸住宅移住定住促進支援金交付決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定によるむかわ町民間賃貸住宅移住定住促進支援金交付決定書を受けた者は、速やかにむかわ町民間賃貸住宅移住定住促進支援金交付請求書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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むかわ町民間賃貸住宅移住定住促進支援金交付要綱

令和5年3月29日 告示第105号

(令和5年4月1日施行)