○むかわ町穂別博物館特別顧問配置要綱
令和5年1月31日
告示第77号
(目的)
第1条 この告示は、むかわ町(以下「町」という。)が策定した第2次むかわ町まちづくり計画の重点プロジェクトの一つである地方創生プロジェクト「恐竜ワールド構想の推進」に資することを目的として実施するむかわ町穂別博物館に係る特別顧問の配置に関し、必要な事項を定める。
(活動)
第2条 むかわ町穂別博物館の特別顧問(以下「博物館特別顧問」という。)の活動は、次のとおりとする。
(1) 穂別博物館の魅力を高めるための運営等に関する指導・助言を行う
(2) 穂別博物館における収集・保存、調査・研究、普及・教育活動への指導・助言を行う
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める活動
(対象者)
第3条 博物館特別顧問は、次の各号に掲げるいずれかに該当する者のうちから本人の同意を得て町長が委嘱する。
(1) 古生物研究者又は過去に町の事業等で関わりのある者であって、町のまちづくりへの助言又は提言が期待できる者
(2) 穂別博物館に愛着があり、かつ、情報発信力に優れた者であって、ソーシャルネットワークサービス、テレビ又はラジオ等の媒体を通じ、町の情報を発信することへの支援が期待できる者
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員が実質的に関与していると認められるとき。
(3) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。
(4) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(博物館特別顧問の人数)
第4条 博物館特別顧問の配置人数は、若干名を委嘱する。
(博物館特別顧問の任期)
第5条 博物館特別顧問の任期は、町長と第3条に規定する対象者の協議により決定することができる。
2 町長は、博物館特別顧問が次の各号のいずれかに該当するときは、その任を解くことができる。
(1) 公序良俗に反する、又は博物館特別顧問として相応しくない非行があったとき。
(2) 博物館特別顧問の所在が不明となったとき。
(3) 博物館特別顧問が希望するとき。
(4) 第3条第2項に該当することが判明したとき。
(5) その他町長がその任を解くことが必要と認めたとき
(情報の提供)
第6条 町長は、博物館特別顧問の円滑な活動に資するため、次の各号に掲げる情報等を提供又は発信する。
(1) 町及び穂別博物館に関する事業計画及び町の各種情報の提供
(2) 博物館特別顧問のプロフィール及び活動状況の情報発信
(3) その他博物館特別顧問が必要とする円滑な活動に資するもの
(報酬)
第7条 町長は、博物館特別顧問の活動に対して報酬を支給しない。
(1) 町が講演会等の講師を依頼するとき 謝礼及びむかわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年むかわ町条例第48号。以下「条例」という。)の規定を準用し、費用弁償として旅費を支給する。
(2) 町長からの依頼による事業等への参加又はイベント等に来場するとき 条例の規定を準用し、費用弁償として旅費を支給する。
(責任)
第8条 博物館特別顧問は、その地位を営利目的で利用してはならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。