○むかわ町化学肥料購入支援金事業補助金交付規則

令和5年11月16日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、コロナ禍において原油及び原材料等の価格高騰の影響を受け、経営を圧迫されているむかわ町(以下「町」という。)内の化学肥料を購入する農業者(以下「農業者」)を支援することにより、町内経済の安定、地域活力の増進及び雇用の維持を目的として、予算の範囲内において、補助金を交付することを目的とする。

(補助金の対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、町内に住所を有する販売農家(経営耕地面積30a以上又は農産物販売金額が50万円以上の農家をいう。)又は農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農地所有適格法人であること。

(2) 令和5年に農業の経営実績のある者で、基準日において引き続き農業の経営を行っている者であること。

(3) 令和5年6月から12月までの間に化学肥料を購入した実績のある農業者かつ北海道が実施する化学肥料購入支援金給付事業による支援金給付決定通知書の交付を受けたもの。

(4) 次の又はのいずれかに該当すること。

 町税の滞納がないこと。

 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により町税等の徴収を猶予され、又は町税等の納付の計画等を適正に履行していると認められること。

(5) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会勢力と関係を有する者でないこと。

(6) 宗教活動又は政治活動を目的とする者でないこと。

(7) 法令及び公序良俗に反する事業を行う者でないこと。

(8) その他町長が不適当と認める者でないこと。

(支援対象となる肥料)

第3条 本事業は、「肥料の品質の確保等に関する法律に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件(昭和61年農林水産省告示第284号)」に規定する窒素質肥料、りん酸質肥料、加里質肥料、副産肥料等、複合肥料及びこれらの肥料を原料として配合される肥料を対象とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、化学肥料1トン当たり6,250円を上限に算出するものとし、補助金の対象とする期間(以下「補助対象期間」という。)は、令和5年6月1日から12月31日までの間に納品される化学肥料とする。

2 前項の補助金額の合計が、予算額を上回った場合は、補助金額に調整率を乗じ補助金を交付する。

(補助金の申請)

第5条 前条の補助金の交付を受けようとする事業者等(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める日までに、むかわ町化学肥料購入支援金事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町の農業担当課に提出しなければならない。

(1) 誓約書(別記様式第2号)

(2) むかわ町化学肥料購入支援金事業補助金交付申請に係る補助金計算書(別記様式第3号)

(3) 北海道が実施する化学肥料購入支援金給付事業の給付決定を受けたこと及びその給付額が分かる支援金給付決定通知書等の写し

(4) 補助金の振込先口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人が記載された預金通帳の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、令和6年2月1日から令和6年2月28日までに行うものとする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(補助金の交付)

第6条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、当該申請に係る書類を審査し、交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により交付の決定をしたときは、むかわ町化学肥料購入支援金事業補助金交付決定及び額の確定通知書(別記様式第4号)により交付すべき額を確定し、補助金を申請者に交付するものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対しては補助金の返還を求めるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和5年11月16日から施行する。

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むかわ町化学肥料購入支援金事業補助金交付規則

令和5年11月16日 規則第19号

(令和5年11月16日施行)