○むかわ町個人情報の保護に関する法律施行規則

令和5年3月27日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及びむかわ町個人情報保護法施行条例(令和5年むかわ町条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(個人情報ファイル簿)

第2条 法第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿は、個人情報ファイル簿(単票)(別記様式第1号)の集合物とする。

(保有個人情報開示請求書)

第3条 法第77条第1項に規定する請求書は保有個人情報開示請求書(別記様式第2号)とする。

(保有個人情報開示決定通知書等)

第4条 法第82条第1項に規定する通知は、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定をしたとき 保有個人情報開示決定通知書(別記様式第3号)

(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定をしたとき 保有個人情報部分開示決定通知書(別記様式第4号)

2 法第82条第2項に規定する通知は、保有個人情報不開示決定通知書(別記様式第5号)

(保有個人情報開示決定等期限延長通知書)

第5条 法第83条第2項に規定する通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(別記様式第6号)により行うものとする。

(保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書)

第6条 法第84条に規定する通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(別記様式第7号)により行うものとする。

(保有個人情報開示請求事案移送書)

第7条 法第85条第1項の規定により他の行政機関等に事案を移送する場合は、移送先の行政機関等に、保有個人情報開示請求事案移送書(別記様式第8号)を交付するものとする。

(保有個人情報開示請求事案移送通知書)

第8条 法第85条第1項に規定する通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(別記様式第9号)により行うものとする。

(保有個人情報開示に係る意見照会書等)

第9条 法第86条第1項及び第2項の規定による通知は、保有個人情報開示に係る意見照会書(別記様式第10号)により行うものとする。

2 法第86条第1項及び第2項に規定する意見書は、保有個人情報開示に係る意見書(別記様式第11号)とする。

3 法第86条第3項に規定する通知は、保有個人情報開示決定に係る通知書(別記様式第12号)により行うものとする。

(保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合における保有個人情報の開示の実施方法)

第10条 法第87条第1項の規定により、保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合における当該保有個人情報の開示の実施方法は次の各号に掲げる方法によるものとする。

(1) 電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

(2) 電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付

(3) 電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付

(4) その他当該電磁的記録に応じた適切な方法

(保有個人情報開示実施方法等申出書)

第11条 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報開示実施方法等申出書(別記様式第13号)により行うものとする。

(費用の納入及び写しの交付部数)

第12条 条例第3条第2項に規定する、個人情報の写しの作成及び送付に要する費用の額は別表に定めるとおりとする。

2 写しの交付の部数は請求者1人につき1部とする。

(保有個人情報訂正請求書)

第13条 法第91条第1項に規定する訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(別記様式第14号)とする。

(保有個人情報訂正決定通知書等)

第14条 法第93条第1項に規定する通知は、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 保有個人情報の全部を訂正する旨の決定をしたとき 保有個人情報訂正決定通知書(別記様式第15号)

(2) 保有個人情報の一部を訂正する旨の決定をしたとき 保有個人情報部分訂正決定通知書(別記様式第16号)

2 法第93条第2項に規定する通知は、保有個人情報不訂正決定通知書(別記様式第17号)により行うものとする。

(保有個人情報訂正決定等期限延長通知書)

第15条 法第94条第2項に規定する通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(別記様式第18号)により行うものとする。

(保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書)

第16条 法第95条に規定する通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(別記様式第19号)により行うものとする。

(保有個人情報訂正請求事案移送書)

第17条 法第96条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送する他の行政機関の長等に対し、保有個人情報訂正請求事案移送書(別記様式第20号)を交付するものとする。

(保有個人情報訂正請求事案移送通知書)

第18条 法第96条第1項に規定する通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(別記様式第21号)により行うものとする。

(提供している保有個人情報訂正実施通知書)

第19条 法第97条に規定する通知は、提供している保有個人情報の訂正決定通知書(別記様式第22号)により行うものとする。

(保有個人情報利用停止請求書)

第20条 法第99条第1項に規定する利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(別記様式第23号)とする。

(保有個人情報利用停止決定通知書等)

第21条 法第101条第1項に規定する通知は、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に掲げる通知書により行うものとする。

(1) 保有個人情報の全部を利用停止する旨の決定をしたとき 保有個人情報利用停止決定通知書(別記様式第24号)

(2) 保有個人情報の一部を利用停止する旨の決定をしたとき 保有個人情報部分利用停止決定通知書(別記様式第25号)

2 法第101条第2項に規定する通知は、保有個人情報利用不停止決定通知書(別記様式第26号)により行うものとする。

(保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書)

第22条 法第102条2項に規定する通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(別記様式第27号)により行うものとする。

(保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書)

第23条 法第103条に規定する通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(別記様式第28号)により行うものとする。

(諮問通知書)

第24条 法第105条第3項の規定において準用する同条第2項の規定による通知は、諮問通知書(別記様式第29号)により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年12月2日規則第16号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(令和7年12月30日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際、現にこの告示による改正前のむかわ町個人情報の保護に関する法律施行規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後のむかわ町個人情報の保護に関する法律施行規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

別表(第12条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用(両面に複写した場合の費用は、2枚として計算する。)

日本工業規格によるA3、A4、B4、及びB5の各規格

1枚 10円

1枚(カラー) 50円

上記以外の規格の場合

実費相当額

業務委託により外部に複写を委託するもの

実費相当額

写しの送付に要する費用

郵便又は民間事業による新書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9号に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便料金の額

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むかわ町個人情報の保護に関する法律施行規則

令和5年3月27日 規則第9号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報管理
沿革情報
令和5年3月27日 規則第9号
令和6年12月2日 規則第16号
令和7年12月30日 規則第22号