○むかわ町復興拠点施設等整備事業推進チーム決裁規程

令和4年9月30日

訓令第2号

(課長等の決裁権限の委譲)

第1条 課長等は、むかわ町復興拠点施設等整備事業推進チーム(以下「プロジェクトチーム」という。)設置要綱第1条のプロジェクトチームの設置があるときは、課長等の決裁することができる事項のうち、当該プロジェクトチームの所掌に関するものの決裁の権限をリーダーに委譲することができる。この場合において、むかわ町事務決裁規程中「課長等」とあるのは、「リーダー」と読み替えるものとする。

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

むかわ町復興拠点施設等整備事業推進チーム決裁規程

令和4年9月30日 訓令第2号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
令和4年9月30日 訓令第2号