○むかわ町復興拠点施設等整備事業推進チーム決裁規程
令和4年9月30日
訓令第2号
(課長等の決裁権限の委譲)
第1条 課長等は、むかわ町復興拠点施設等整備事業推進チーム(以下「プロジェクトチーム」という。)設置要綱第1条のプロジェクトチームの設置があるときは、課長等の決裁することができる事項のうち、当該プロジェクトチームの所掌に関するものの決裁の権限をリーダーに委譲することができる。この場合において、むかわ町事務決裁規程中「課長等」とあるのは、「リーダー」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。