○むかわ町鵡川ししゃもふ化場取水規程
令和4年9月30日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、むかわ町鵡川ししゃもふ化場(以下「ふ化場」という。)の取水及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の管理)
第2条 施設管理者(以下「管理者」という。)は、町長とする。ただし、町長が必要と認めるときは、鵡川漁業協同組合(以下「受託管理者」という。)に施設の管理を委託することができる。
2 管理者及び受託管理者は、管理責任者を定め、この訓令の定めるとことによりふ化場の取水及び管理に関する事務を誠実に行わなければならない。
(取水施設の諸元等)
第3条 ふ化場の取水施設の諸元その他これに類する取水施設の管理上参考となるべき事項は、次の表のとおりとする。
取水施設 | RC構造 水中ポンプ0.0495m3/s3台(予備1台) 原動機電源15Kw |
計画取水位 | SWL―0.09 |
床板天端高 (維持管理) | EL1.67 |
取水ピット敷高 | EL―1.13 |
取水期間 | 10月1日~翌年の5月31日 |
取水量 | 10月1日~1215日 0.1485m3/s 12月16日~翌年の3月31日 0.0825m3/s 4月1日~5月31日 0.1485m3/s |
(水位等の算定方法)
第4条 ふ化場地点の河川の水位は、一級河川鵡川に設置された上流の鵡川水位流量観測所の量水標の読みや水文水質DBの水位確認に基づき算定する。
(取水の方法)
第5条 取水の方法は、一級河川鵡川右岸の取水施設から取水施設内に設置する水中ポンプにより行うものとする。取水量は電磁流量計を確認して、ふ化場内バルブ室のバルブ開度で調整する。
(取水量の測定等)
第6条 取水を開始するときは、あらかじめ、取水量の測定の精度に関する資料を河川管理者に提出し、適正である旨の確認を受けるものとする。なお、これを変更しようとするときも同様とする。
2 取水量は、電磁流量計によるものとする。
3 取水量を正確に測定するため少なくとも毎年1回のメンテナンスを行うものとする。
(管理日誌)
第8条 管理者又は受託管理者は、管理日誌を備え次に掲げる事項について記録しなければならない。
(1) 気象
(2) 水象
(3) 取水量
(4) 点検及び整備に関すること。
(5) その他取水施設の管理に関すること。
(点検及び整備等)
第9条 取水施設及び附帯施設並びにこれらの管理上必要な機械、器具及び資材は定期的に及び適宜に点検及び整備を行い、常時良好な状態に維持しなければならない。
(緊急時の点検及び報告)
第10条 洪水又は暴風雨、地震その他これらに類する異常な現象で、その影響が取水施設に及ぶものが発生したときは、その発生後速やかに点検を行い、異常な状態を早期に発見するとともに、異常が確認された時は、ただちに別表に掲げる機関に対し、速やかに通報しなければならない。
附則
この訓令は、令和4年10月15日から施行する。
別表(第10条関係)
通知の相手方の名称 | 通知又は通知の方法 | 摘要 |
北海道開発局 室蘭開発建設部鵡川沙流川河川事務所 | 電話連絡 | 電話番号 01457―2―4221 |
