○むかわ町住宅改修支援事業助成金交付要綱

平成18年3月31日

告示第53号

(目的)

第1条 この告示は、むかわ町補助金等交付規則(平成18年むかわ町規則第60号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、介護保険における住宅改修支援事業助成金(以下「助成金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

(対象事業及び助成金の額)

第2条 居宅介護支援事業者(以下「事業者」という。)が本町の介護保険の被保険者で、居宅介護支援の提供を受けていない要介護者又は要支援者に対して、住宅改修支援事業(介護支援専門員等が行う住宅改修の理由書の作成業務に限る。)を行った場合に、1件につき2,000円を予算の範囲内で助成するものとする。

(助成金の交付申請)

第3条 助成金の交付を受けようとする事業者は、住宅改修支援事業助成金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 助成金の交付の申請は、3月を最初の月とする四半期毎に、住宅改修費の支給(不支給)決定があった月の属する四半期の終了月の翌月の末日までに行うものとする。

(助成金の交付決定及び交付)

第4条 町長は、助成金の交付を決定した場合は、住宅改修支援事業助成金交付決定通知書(別記様式第2号)により法人に通知するとともに、速やかに交付を行うものとする。

(実績報告等)

第5条 規則第11条の規定による実績報告は、第3条の規定による交付の申請があったときに当該申請によってなされたものとみなす。

2 規則第12条の規定による助成金の額の確定は、第4条の規定による助成金の交付の決定をするときにあわせて行うものとする。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

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むかわ町住宅改修支援事業助成金交付要綱

平成18年3月31日 告示第53号

(平成18年4月1日施行)