○むかわ町家族介護慰労金支給事業実施要綱
平成18年3月31日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この告示は、むかわ町高齢者等生活支援条例(平成18年むかわ町条例第127号)の円滑な実施のために必要な事項を定めるものとする。
(1) 重度要介護者 本町に居住し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第10項第1号に規定する要介護状態区分が4若しくは5と認定された者又は同程度と認められる者で、かつその状態が1年以上継続している者をいう。
(2) 介護者 本町において重度要介護者を居宅で現に介護している者をいい、原則として1人の重度要介護者につき1人とする。ただし、同一人物が同時に2人以上の重度要介護者を介護している場合はそれぞれの介護者とすることができる。
(事業の内容)
第3条 この事業の内容は、重度の介護を要する高齢者を居宅において介護している家族に対し、家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給する。
2 慰労金は、介護者に対し年1回支給するものとし、支給額は年額100,000円とする。
(対象者)
第4条 慰労金の支給の対象となる者は、次の各号に掲げる条件をすべて満たすものとする。
(1) 重度要介護者及び介護者の属する世帯主及び世帯員が、慰労金の支給を受けようとする年度の町民税が非課税である者
(2) 第5条に規定する申請をしようとする日の属する月の前月からさかのぼって過去1年間に法第40条各号に定める介護給付の実績がない者
2 重度要介護者が医療機関等に継続して3月以上入院した場合は、前項第2号に規定する期間に、入院した期間を加えるものとする。
(申請)
第5条 慰労金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家族介護慰労金支給申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。
(手当の返還)
第8条 偽り、その他不正な手段により慰労金を受給した者があるときは、町長は、当該慰労金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。

