○むかわ町マイナンバーカード普及促進事業要綱

令和4年12月26日

告示第68号

(目的)

第1条 この告示は、むかわ町(以下「町」という)内の個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(以下「マイナンバーカード」という。))の普及促進及び地域経済の循環に寄与するための事業(以下「本事業」という)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 本事業の名称は、「マイナンバーカード普及促進事業」とする。

(支給対象者)

第3条 本事業の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 令和4年12月1日現在町内に住所を有するマイナンバーカード保有者

(2) 町内に転入した者のうち、令和6年3月31日までにマイナンバーカードの継続利用手続きをした者

(3) 町内に住所を有する者のうち、令和6年3月31日までにマイナンバーカードの交付を受けた者

(支給内容等)

第4条 町長は、住民基本台帳その他の公簿により確認した支給対象者に対しむかわ町金券(むかわ町地域経済循環の促進に関する条例(平成19年むかわ町条例第17号)第5条第1項に規定するむかわ町金券をいう。)を支給する。

(1) 前条に規定する支給対象者1人に対し、むかわ町金券3,000円を支給する。

(2) むかわ町金券の1枚当たりの額面は1,000円とする。

(3) むかわ町金券は、郵送又は手交により支給対象者に支給する。

(4) 手交により支給を受けた者は、マイナンバーカード普及促進事業金券受領書(別記様式)を町長に提出するものとする。

(支給対象者の代理人)

第5条 第3条に規定する支給対象者において、代理人が受給するときは、当該受給が代理人による受給であることを明らかにするとともに、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、代理人本人であることを明らかにしなければならない。

2 前項の代理人は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 令和4年12月1日時点での支給対象者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者

(支給等に関する周知)

第6条 町長は、本事業の実施に当たり、支給対象者の要件、事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。

(むかわ町金券の紛失等)

第7条 むかわ町金券は、紛失、盗難その他いかなる理由であっても再支給しないものとする。

(不当利得の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により本事業の支給を受けた者又は支給後に支給要件に該当しないことが判明した者に対し、本事業にて支給したむかわ町金券の返還を求めることができるものとする。この場合において、既にむかわ町金券の全部又は一部を利用していたときは、残りのむかわ町金券の返還及び当該利用相当額の支払を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 本事業の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(むかわ町金券が受給されなかった場合の取扱い)

第10条 町長が第4条の規定に基づき支給したむかわ町金券が、返戻となった場合、支給対象者が当該むかわ町金券を令和6年3月31日までに受給しないときは、受給を辞退したものとする。

(その他)

第11条 この告示の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年1月1日から施行し、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年3月29日告示第103号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月25日告示第26号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月26日告示第42号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

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むかわ町マイナンバーカード普及促進事業要綱

令和4年12月26日 告示第68号

(令和5年10月1日施行)