○むかわ町地域おこし協力隊インターン設置要綱
令和4年12月20日
告示第66号
(設置)
第1条 人口減少及び高齢化等の進行が著しい本町において、地域外の人材を積極的に招致し、若者等の定住、定着及び地域の活性化を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、むかわ町地域おこし協力隊インターンを設置する。
(委嘱)
第2条 インターンの隊員(以下「インターン生」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 3大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。)をはじめとする都市地域(過疎、山村、離島、半島等の対象地域又は指定地域を有していない市町村をいう。)等に住民票を有する者
(2) 心身が健康で、かつ、地域活動に意欲と情熱を持っていると認められる者
(3) 年齢18歳以上の者
(4) その他公募時点で募集要件を満たす者
(任期)
第3条 インターン生の委嘱期間は、2週間以上3カ月以下とする。
2 町長は、引き続き委嘱する必要があると認めるときは、3カ月を超えない範囲内で前項の規定による委嘱期間を延長することができる。
(活動)
第4条 インターン生は、むかわ町地域おこし協力隊設置要綱(平成29年むかわ町告示第88号)第5条に規定する地域おこし活動を行うものとする。
(身分及び活動形態等)
第5条 インターン生は、町の委嘱を受け、地域おこし活動の対価として、報償費の支給を受けるものとする。ただし、町との雇用契約は存在しないものとする。
2 インターン生の活動日数等に関する諸条件については、別途募集要項等で定める。
3 町長は、インターン生に次に掲げる行為があったときには、委嘱を取り消すことができる。
(1) 法令若しくはインターン生の義務に違反し、又は常態として地域おこし活動を怠っているとき。
(2) 心身の故障のため、地域おこし活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認めたとき。
(3) 地域おこし活動に必要な適格性を欠いたとき。
(4) インターン生としてふさわしくない非行があったと認めたとき。
(5) 第7条に規定する服務に違反したとき。
4 インターン生がやむを得ず委嘱期間満了前に辞退しようとするときは、すみやかに町長へ申し出なければならない。
(報償費等)
第6条 インターン生の報償費は、1活動日あたり12,000円を上限とする。
(服務)
第7条 インターン生は、その活動を行うに当たっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) インターン生は、地域おこし活動を行う地域において、地域住民その他関係者との信頼関係の保持に努めなければならない。
(2) インターン生は、活動の状況について日誌等(電子媒体を含む。)に記録し、町長へ報告しなければならない。
(秘密の保持)
第8条 インターン生は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。