○むかわ町子ども・子育て支援施設等利用費の償還払いに関する要綱
令和4年11月25日
告示第62号
(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の11に規定する施設等利用費の支給に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「運営基準」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 本要綱において使用する用語は、法、施行令、施行規則及び運営基準において使用する用語の例による。
(支給方法)
第4条 本要綱に定める施設等利用費の支給方法は、施設等利用給付認定保護者からの請求に基づく償還払いとする。
(施設等利用費の額)
第5条 施設等利用費の額は、1か月につき、施行令第15条の6各項に定める金額とする。
(特定子ども・子育て支援提供証明書・領収書兼施設等利用費請求書)
第6条 運営基準第56条第1項に規定する領収書及び運営基準第56条第2項に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書及び施行規則第28条の19第1項に規定する請求書は、は、特定子ども・子育て支援提供証明書・領収書兼施設等利用費請求書(別記様式)とする。
2 特定子ども・子育て支援提供者は任意の様式による領収書及び特定子ども・子育て支援提供証明書の交付もできるものとする。ただし、領収書にあっては運営基準第56条第1項、特定子ども・子育て支援提供証明書にあっては同条第2項に定められた事項が記載されていなければならない。
(請求の手続き)
第7条 施設等利用費の支給を受けようとする施設等利用給付認定保護者は、町長が定める期間中に、請求書に証明書その他の町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出するものとする。
(支給の決定)
第8条 町長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査のうえ施設等利用費の支給又は不支給の決定を行い、当該請求を行った者(以下「請求者」という。)に対して通知するものとする。
2 町長は、前項の決定をするため必要があると認められるときは、請求者及び特定子ども・子育て支援提供者に対して文書の提供若しくは提示を求め、又は質問することができるものとする。
3 第1項の規定による支給又は不支給の決定は、原則として四半期ごとに行うものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りではない。
(支給の時期)
第9条 施設等利用費の支給は、施設等利用給付認定保護者が指定する金融機関の口座に振り込む方法により、原則として四半期ごとに行う。ただし、特別の理由がある場合は、この限りではない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
