○むかわ町復興拠点施設等整備事業推進チーム設置要綱
令和4年10月1日
告示第51号
(設置の目的)
第1条 この告示は、むかわ町行政組織規則(平成20年むかわ町規則第13号)第14条の規定に基づき、震災からの創造的復興・創生の象徴となるまちなか再生と連携・調和した社会課題解決型の施設等整備を実施するとともに、潜在する地域課題を解決する仕組みを構築するため、むかわ町復興拠点施設等整備事業推進チーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 プロジェクトチームは、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 復興拠点施設等の整備推進に関すること。
(2) 社会課題及び地域課題の解決に向けた取組に関すること。
(3) その他必要と認められる事項
(組織)
第3条 プロジェクトチームは、職員若干名をもって組織し、リーダー、サブリーダー及びメンバーをもって構成する。
2 リーダー及びサブリーダーは、町長が指名し任命する。
3 メンバーは、職員のうちから公募又は指名により選考し、町長が任命する。
4 リーダーは、プロジェクトチームを代表し、サブリーダー及びメンバーを指揮統括する。
5 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故あるときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 任期は、任命された日からプロジェクトチームの目的が終了するまでとする。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。
(会議)
第5条 プロジェクトチームの会議は、必要に応じてリーダーが招集する。
(庶務)
第6条 プロジェクトチームの庶務は、総合政策課において処理する。
(事務決裁)
第7条 プロジェクトチームの事務決裁については、別に定める。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年8月1日告示第34号)
この告示は、公布の日から施行する。