○むかわ町復興拠点施設等整備事業推進チーム設置要綱

令和4年10月1日

告示第51号

(設置の目的)

第1条 この告示は、むかわ町行政組織規則(平成20年むかわ町規則第13号)第14条の規定に基づき、震災からの創造的復興・創生の象徴となるまちなか再生と連携・調和した社会課題解決型の施設等整備を実施するとともに、潜在する地域課題を解決する仕組みを構築するため、むかわ町復興拠点施設等整備事業推進チーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 プロジェクトチームは、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 復興拠点施設等の整備推進に関すること。

(2) 社会課題及び地域課題の解決に向けた取組に関すること。

(3) その他必要と認められる事項

(組織)

第3条 プロジェクトチームは、職員若干名をもって組織し、リーダー、サブリーダー及びメンバーをもって構成する。

2 リーダー及びサブリーダーは、町長が指名し任命する。

3 メンバーは、職員のうちから公募又は指名により選考し、町長が任命する。

4 リーダーは、プロジェクトチームを代表し、サブリーダー及びメンバーを指揮統括する。

5 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故あるときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 任期は、任命された日からプロジェクトチームの目的が終了するまでとする。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。

(会議)

第5条 プロジェクトチームの会議は、必要に応じてリーダーが招集する。

(庶務)

第6条 プロジェクトチームの庶務は、総合政策課において処理する。

(事務決裁)

第7条 プロジェクトチームの事務決裁については、別に定める。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年8月1日告示第34号)

この告示は、公布の日から施行する。

むかわ町復興拠点施設等整備事業推進チーム設置要綱

令和4年10月1日 告示第51号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和4年10月1日 告示第51号
令和5年8月1日 告示第34号