○むかわ町貨物自動車運送事業者燃料価格高騰対策支援金交付要綱
令和4年9月26日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この告示は、長期化する物価高騰の影響を受け、経営に支障が生じている貨物自動車運送事業を営むむかわ町(以下「町」という。)内の事業者に対して、経営の安定に向けた支援を行うために実施するむかわ町貨物自動車運送事業者燃料価格高騰対策支援金(以下「支援金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支援対象者)
第2条 支援の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する貨物自動車運送事業を営む事業者のうち町内に営業所等を有する事業者とする。
ア 一般貨物自動車運送事業
イ 特定貨物自動車運送事業
ウ 貨物軽自動車運送事業
(2) 資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。ただし、資本金の額又は出資の総額の定めがない法人の場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。
ア 暴力団等の反社会的勢力又は反社会勢力と関係を有する者でないこと。
イ 宗教活動又は政治活動を目的とする者でないこと。
ウ 法令及び公序良俗に反する事業を行う者でないこと。
(1) 登録年月日が令和8年1月1日以前であること。ただし、創業又は新たに町内に営業所を設置し、令和8年1月2日以降に前条の規定による支援対象者となった者にあっては、令和8年2月28日以前であること。
(2) 有効期間の満了する日が令和8年1月1日以降であること。
(3) 使用者の氏名又は名称が支援対象者と同一であること。
(4) 使用の本拠の位置が町内であること。
(5) 自動車の種別が普通自動車、小型自動車又は検査対象軽自動車であること。
(6) 燃料の種類がガソリン、軽油(ディーゼル)、ガソリン・電気、CNG又はLNG等であること。
(7) 自家用・事業用の別が事業用であること
(8) 用途が貨物又は特種であること
2 施行規則第35条の2第1号及び第2号に規定する軽自動車等は、支援金の目的に鑑みて、町長が特に認めた場合は、交付対象車両とすることができるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、被牽引車又は原動機の搭載がない車両等については対象としない。
(1) 最大積載量3,000kg以上又は車両総重量5,000kg以上の交付対象車両においては、1台当たり40,000円
(2) 前号以外の交付対象車両においては、1台当たり20,000円
(1) むかわ町貨物自動車運送事業者燃料価格高騰対策支援金請求書(別記様式第2号)
(2) 事業活動に当たり必要な許可等を受けていることを証する書類の写し(営業許可証又は営業届等)
(3) 交付対象車両ごとの自動車検査証の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 支援金の申請は、1申請者につき1回を限度とする。
(支援金の交付決定及び確定)
第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該申請に係る書類を審査し、交付の可否を決定するものとする。
(支援金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けた者に対しては支援金の返還を求めるものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年5月1日告示第22号)
この告示は、令和5年5月1日から施行する。
附則(令和8年1月27日告示第61号)
この告示は、令和8年1月31日から施行する。


