○むかわ町担い手経営改善資金利子補給実施要綱

令和4年9月26日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)等の影響を受け、経営改善を余儀なくされた農業者の経営の維持安定を図るため、農業協同組合(以下「融資機関」という。)が経営の再建のために取り扱う、全道JA統一要綱3資金(以下「統一資金」という。)に対する利子補給について、むかわ町補助金等交付規則(平成18年むかわ町規則第60号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業者 融資機関の正組合員のうち、町内に住所を有する販売農家及び農地所有適格法人をいう。

(2) 統一資金 北海道信用農業協同組合連合会が創設した次に掲げる3資金をいう。

 JA農業後継者応援資金

 JA中核農業者応援資金

 JA担い手経営対策資金

(利子補給の額)

第3条 町は、農業者が借り入れる統一資金実質金利負担を引き下げるため、予算の範囲内において利子補給を行う。

2 前項の規定により利子補給を受けることができる農業者は、町長が認定する。

3 町は、融資機関が貸し付ける統一資金に対して、年利率0.25%に相当する額を、融資返済期間終了までの間、利子補給補助金として融資機関に交付する。ただし、令和4年10月1日から令和9年3月31日までの間において、約定利率2.00%以内で融資返済期間20年以内として融資されたものに限る。

4 利子補給補助金は農業者ごとに算定し、1円未満の端数がある場合はその額を切り捨てるものとする。

(利子補給契約)

第4条 第1条の利子補給についての契約は、町長が融資機関との間に締結する契約書によって行うものとする。

(農業者の認定)

第5条 融資機関は、第3条第2項に規定する農業者の認定を受けるときは、むかわ町担い手経営改善資金利子補給承認申請書(別記様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の承認申請書を受理したときは、速やかに内容を審査した上、利子補給の可否を決定し、融資機関に、むかわ町担い手経営改善資金利子補給承認通知書(別記様式第2号)又はむかわ町担い手経営改善資金利子補給否認通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(利子補給の変更認定等)

第6条 町長が利子補給を承認した後、融資機関が新たに第3条第2項に規定する農業者の認定を受けるときは、むかわ町担い手経営改善資金利子補給変更承認申請書(別記様式第4号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の変更承認申請書を受理したときは、速やかに内容を審査した上、利子補給の可否を決定し、融資機関に、むかわ町担い手経営改善資金利子補給変更承認通知書(別記様式第5号)又はむかわ町担い手経営改善資金利子補給変更否認通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。

3 前条第2項及び前項第2項にて承認された内容において、繰上償還による利子補給額の減額変更が生じた場合については、変更承認申請を要しないものとする。

(統一資金の貸付等)

第7条 融資機関は、第5条及び第6条の規定により農業者として認定を受けた者に対して、統一資金を貸し付けた場合は、速やかにむかわ町担い手経営改善資金利子補給実行報告書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 金融機関は、利子補給期間中、毎年11月末日現在の残高について、毎年12月末日までにむかわ町担い手経営改善資金利子補給残高移動報告書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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むかわ町担い手経営改善資金利子補給実施要綱

令和4年9月26日 告示第49号

(令和4年9月26日施行)