○むかわ町担い手経営改善資金利子補給実施要綱
令和4年9月26日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)等の影響を受け、経営改善を余儀なくされた農業者の経営の維持安定を図るため、農業協同組合(以下「融資機関」という。)が経営の再建のために取り扱う、全道JA統一要綱3資金(以下「統一資金」という。)に対する利子補給について、むかわ町補助金等交付規則(平成18年むかわ町規則第60号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 農業者 融資機関の正組合員のうち、町内に住所を有する販売農家及び農地所有適格法人をいう。
(2) 統一資金 北海道信用農業協同組合連合会が創設した次に掲げる3資金をいう。
ア JA農業後継者応援資金
イ JA中核農業者応援資金
ウ JA担い手経営対策資金
(利子補給の額)
第3条 町は、農業者が借り入れる統一資金実質金利負担を引き下げるため、予算の範囲内において利子補給を行う。
2 前項の規定により利子補給を受けることができる農業者は、町長が認定する。
3 町は、融資機関が貸し付ける統一資金に対して、年利率0.25%に相当する額を、融資返済期間終了までの間、利子補給補助金として融資機関に交付する。ただし、令和4年10月1日から令和9年3月31日までの間において、約定利率2.00%以内で融資返済期間20年以内として融資されたものに限る。
4 利子補給補助金は農業者ごとに算定し、1円未満の端数がある場合はその額を切り捨てるものとする。
(利子補給契約)
第4条 第1条の利子補給についての契約は、町長が融資機関との間に締結する契約書によって行うものとする。
2 金融機関は、利子補給期間中、毎年11月末日現在の残高について、毎年12月末日までにむかわ町担い手経営改善資金利子補給残高移動報告書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。









