○むかわ町登録商標「恐竜ホリたん」使用要綱

令和4年9月9日

告示第47号

(目的)

第1条 この告示は、商標法(昭和34年法律第127号。以下「法」という。)に基づき、むかわ町(以下「町」という。)が所有する別表第1に掲げる登録商標「恐竜ホリたん」(商標登録第6570906号。以下「本件商標」という。)の使用に関し、必要な事項を定め、事業者等が広く活用することにより、本町の恐竜化石を発信し、もって地域の産業等の活性化の促進に寄与することを目的とする。

(商標の使用範囲)

第2条 本件商標を使用する指定商品又は指定役務、並びに法第6条第2項の規定による商品及び役務の区分は、別表第2のとおりとする。

(使用申請)

第3条 本件商標を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用開始の10日前までに恐竜ホリたん商標使用申請書(別記様式第1号)(以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 本件商標を使用する商品等の見本写真又はデザインデータ

(2) その他、町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 町の機関が使用する場合

(2) 町内の教育機関が教育目的に使用する場合

(3) 町が後援するイベント等の主催者が、イベント等の告知物又は記録物に使用する場合

(4) 報道機関が報道目的に使用する場合

(5) 個人が営利目的以外で使用する場合

(使用承認)

第4条 町長は、前条第1項の規定により申請書の提出があったときは、速やかにその申請書の内容を審査し、適当であると認めたものについては、使用を承認し、恐竜ホリたん商標使用承認書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により、本件商標の使用を承認する場合においては、必要な条件を付すことができる。

3 使用承認の期間は、使用承認の日から最長3年間とする。

4 前項の規定にかかわらず、使用承認の期間内に製品等に付された本件商標については、当該使用承認を受けた事項を変更しない限り、使用承認の期間満了後においても、在庫整理の期間として引き続き本件商標を使用することができるものとする。

(使用承認の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本件商標の使用を承認しないものとする。

(1) 本件商標の使用によって、恐竜ホリたん又は本町の恐竜化石と、これに基づく事業の信用又は品位を害すると認められる場合

(2) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、又は暴力団の構成員と認められる者からの申請の場合

(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあると認められる場合

(4) 政治活動、宗教活動、個人の売名行為に使用する場合

(5) 消費者の利益を害すると認められる場合

(6) その他、町長が本件商標の使用が適当でないと認める場合

(使用承認の内容の変更)

第6条 第4条の規定により使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、当該使用承認を受けた内容を変更しようとするときは、あらかじめ恐竜ホリたん商標使用承認内容変更申請書(別記様式第3号)(以下「変更申請書」という。)を町長に提出し、変更の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更申請書の提出があったときは、第4条第1項の規定を適用しその内容の審査を行い、当該変更が適当であると認めた場合は、その変更について承認し、恐竜ホリたん商標使用内容変更承認書(別記様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(使用料)

第7条 本件商標の使用料は、無料とする。

(遵守事項)

第8条 使用者は、本件商標の使用に関し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の承認を受けた目的及び用途に限り、使用すること

(2) 本件商標は、使用者の事業の内容や商品・サービスの品質を保証するものではないこと

(3) 使用の承認を受けた権利を他人に譲渡、貸与しないこと

(4) 町に無断で本件商標の複製、譲渡又は貸与を行うことその他、町の権利を侵害する行為は禁止する

(使用承認の取消し)

第9条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認を取り消し、使用者に対し商品等の回収等の措置を要求することができる。

(1) 申請書の内容に虚偽があることが判明したとき

(2) 第5条の各号のいずれかに該当するに至ったとき

(3) 前条の遵守事項に違反したとき

(4) その他、使用承認の継続が不適当であると認めたとき

(申請書の取下げ)

第10条 申請者は、第3条及び第6条の規定による申請を取り下げようとするときは、恐竜ホリたん商標使用取下げ申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(個人情報の取扱い)

第11条 町長は、本件商標の使用承認にあたり取得した申請者の個人情報を、むかわ町個人情報保護条例(平成18年むかわ町条例第15号)の規定に基づき、適正に取り扱わなければならない。

(賠償責任等)

第12条 町長は、本件商標の使用に関して生じた損失補償等について、一切の責任を負わないものとする。

2 使用者は、使用の承認を受けた商品等の瑕疵により第三者に損害又は損失を与えた場合は、これに対し全責任を負い、町長は損害賠償、損失補償その他の法律上の一切の責任を負わないものとする。

3 使用者は、本件商標の使用に際して、故意又は過失により町に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を町に賠償しなければならない。

4 町長は、前2項の規定に違反する使用者に対し、必要な措置を行うよう命ずることができるとともに、必要な法的措置をとることができる。

(準用規定)

第13条 第8条及び前条の規定は、第3条第2項の規定により本件商標を使用する者について準用する。この場合において、「使用者」とあるのは「第3条第2項の規定により本件商標を使用する者」と、「使用の承認を受けた」とあるのは「本件商標を使用する」と読み替えるものとする。

(事務)

第14条 この告示に関する事務は、町経済恐竜ワールド戦略室が行う。

(事務の委託)

第15条 町長は、次の各号に規定する業務を外部に委託することができる。

(1) 第4条及び第5条に規定する使用承認に関する業務

(2) 第6条に規定する使用承認内容の変更に関する業務

(3) 第10条に規定する申請書の取下げに関する業務

2 前項の規定により業務を外部に委託した場合においては、第4条及び第5条並びに第6条中「町長」とあるのは「受託者」と読み替えるものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、本件商標の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第1条関係)「恐竜ホリたん」の名称及び図柄

区分

名称

図柄

1

恐竜ホリたん

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2

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3

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5

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6

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9

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別表第2(第2条関係)指定商品又は指定役務の区分及び当該区分に属する指定商品又は指定役務

区分

指定商品又は指定役務

第16類

文房具類、名刺用紙、封筒、便せん、カード、紙製文房具、鉛筆、キャップ、ボールペン、シャープペンシル、筆記用具、消しゴム、しおり、シール、下敷き、筆箱、事務用ファイル、ルーズリーフ式バインダー、クリアファイル、マグネット付ステッカー、粘着剤付き付箋、絵はがき、カレンダー、雑誌、時刻表、書籍、新聞、地図、ニューズレター、パンフレット、小冊子、チケット、ハンドブック、ポスター、印刷物、紙袋、紙箱、段ボール箱、紙製包装用容器、プラスチック製包装用袋、家庭用食品包装フイルム、紙製ごみ収集用袋、プラスチック製ごみ収集用袋、型紙、裁縫用チャコ、紙製のぼり、紙製旗、衛生手ふき、紙製タオル、紙製テーブルナプキン、紙製手ふき、紙製ハンカチ、荷札、印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。)、色紙、写し絵、折り紙、切り抜き、千代紙、ぬり絵、印刷用紙、包装用紙、ポストカード紙、紙類、書画、写真、写真立て、事務用又は家庭用ののり及び接着剤、封ろう、印刷用インテル、活字、あて名印刷機、印字用インクリボン、自動印紙はり付け機、事務用電動式ステープラ、事務用封かん機、消印機、製図用具、タイプライター、チェックライター、謄写版、凸版複写機、文書細断機、郵便料金計器、輪転謄写機、マーキング用孔開型板、装飾塗工用ブラシ

第28類

縫いぐるみ、おもちゃ、人形、遊園地用機械器具、ペット用おもちゃ、囲碁用具、将棋用具、歌がるた、さいころ、すごろく、ダイスカップ、ダイヤモンドゲーム、チェス用具、チェッカー用具、手品用具、ドミノ用具、トランプ、花札、マージャン用具、遊戯用器具、ビリヤード用具、運動用具、釣り具、柄付き捕虫網

第29類

ししゃも(生きているものを除く。)、ほっき貝(生きているものを除く。)、食用魚介類(生きているものを除く。)、ししゃもの干物、ししゃもを使用した加工水産物、ほっき貝を使用した加工水産物、かまぼこ、塩干し魚介類、くんせい魚介類、加工水産物、肉製品、魚介類又は肉類を主材とする惣菜、牛肉、食肉、大豆、小豆、豆、保存加工をした豆類、豆を主材とする惣菜、ジャム、加工野菜及び加工果実、野菜又は果実を主材とする惣菜、冷凍野菜、冷凍果実、カレー・シチュー又はスープのもと、乳製品、菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。)、食用油脂、卵、油揚げ、凍り豆腐、こんにゃく、豆乳、豆腐、納豆、加工卵、卵を主材とする惣菜、お茶漬けのり、ふりかけ、なめ物、食用たんぱく

第30類

菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)、和菓子、洋菓子、パン、サンドイッチ、中華まんじゅう、ハンバーガー、ピザ、ホットドッグ、ミートパイ、ソース(調味料)、砂糖、調味料、香辛料、ぎょうざ、しゅうまい、すし、たこ焼き、弁当、ラビオリ、米、脱穀済みのえん麦、脱穀済みの大麦、米の加工品、小麦の加工品、穀物の加工品、穀物を主材とする惣菜、食用米粉、食用小麦粉、食用粉類、即席菓子のもと、茶、コーヒー、ココア、氷、アイスクリームのもと、シャーベットのもと、コーヒー豆、チョコレートスプレッド、パスタソース、イーストパウダー、こうじ、酵母、ベーキングパウダー、食用酒かす、食用グルテン、アイスクリーム用凝固剤、家庭用食肉軟化剤、ホイップクリーム用安定剤、食品香料(精油のものを除く。)

第35類

衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、ティーシャツ・その他の被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、トートバッグ・その他のかばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、タオル・ハンカチ・根付・その他の身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、牛乳・その他の乳製品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、スマートフォン及び携帯電話用カバー・スマートフォン及び携帯電話機用ストラップ・スマートフォン用イヤホンジャック・その他の電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、キーホルダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、ストラップ付きぬいぐるみ・ストラップ付きマスコット人形・その他のおもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、ペットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、身飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、販売促進のためのイベントの手配及び運営、インターネットによる広告、動画による広告、ブログを利用した広告、ソーシャルネットワーキングサービスを利用した広告、雑誌による広告、新聞による広告、テレビジョンによる広告、ラジオによる広告、交通広告、屋外広告物による広告、街頭及び店頭における広告物の配布、広告宣伝物の企画及び制作、商業又は広告のための商品見本市の企画・運営、商業又は広告のための展示会の企画・運営、広告業、インターネットにおけるウエブサイト上の広告スペースの提供、インターネットにおけるウエブサイト上の広告スペースの貸与、広告場所の貸与、広告用具の貸与、トレーディングスタンプ・クーポン券・ポイント蓄積式カード・割引付特典カードの発行・清算、インターネットにおけるショッピングモール事業の運営及び管理、トレーディングスタンプの発行、インターネット又はカタログを利用した商品の売買契約の媒介又は取次ぎ、経営の診断又は経営に関する助言、事業の管理、市場調査又は分析、商品の販売に関する情報の提供、財務書類の作成に関する情報の提供又は監査に関する情報の提供若しくは証明に関する情報の提供、職業のあっせん、競売の運営、輸出入に関する事務の代理又は代行、新聞の予約購読の取次ぎ、速記、筆耕、書類の複製、文書又は磁気テープのファイリング、コンピュータデータベースへの情報編集、電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作、建築物における来訪者の受付及び案内、タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与、消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供、求人情報の提供、新聞記事情報の提供、自動販売機の貸与

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むかわ町登録商標「恐竜ホリたん」使用要綱

令和4年9月9日 告示第47号

(令和4年9月9日施行)