○むかわ町結婚新生活支援事業費補助金交付要綱

令和4年9月1日

告示第44号

むかわ町結婚新生活支援事業費補助金交付要綱(平成29年むかわ町告示第94号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、低所得者が婚姻に伴う新生活を始めるための費用を支援することにより、少子化対策に資することを目的として、新規に婚姻した世帯に対して、住居費等の一部を補助するため、むかわ町結婚新生活支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、むかわ町補助金等交付規則(平成18年むかわ町規則第60号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 前年度1月1日から当該年度3月6日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。

(2) 住居費 婚姻を機に新たに住宅を取得する費用、住宅のリフォーム費用又は賃借に係る賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費若しくは仲介手数料をいう。ただし、賃料については、月額の6月分を上限とし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該手当分を除く。

(3) 引越費用 引越業者又は運送業者への支払いに係る実費をいう。ただし、勤務先から引越し手当等が支給されている場合は、引越し手当分については補助対象外とする。

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 新婚世帯であって、夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下かつ前年度(6月までの申請にあっては前々年度)の所得合計が500万円未満であること。ただし、夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、新婚世帯の所得金額から貸与型奨学金の前年度(6月までの申請にあっては前々年度)の返済額を控除して得た金額を所得額とする。

(2) 補助金の申請時点において、むかわ町内の住居に現に居住し、夫婦の双方又は一方が、本町の住民基本台帳にその居住先の住所が記載されていること。

(3) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。

(4) 町税を滞納していないこと。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(6) 夫婦共に、公共機関、企業、団体等が実施している地域少子化対策重点推進交付金実施要領別記2第2の1(2)(ウ)に規定する次の講座のいずれかを受講していること。

 ライフデザイン支援講座

 プレコンセプションケアに関する講座

 医療機関への妊娠・出産に関する相談

 共家事・共育て講座

2 前年度に本事業による補助の決定(他の自治体での決定を除く)を受けた世帯であって、その受給額が、1世帯あたりの補助上限額に達しなかった世帯

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、住居費と引越費用の合計額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1世帯当たり30万円を上限とする。ただし、夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下である場合は、1世帯当たり60万円を上限とする。

2 補助金の交付対象とする経費は、当該年度の4月1日から3月6日までの間に要した住居費及び引越費用として現に支払った金額とする。

3 前項の規定にかかわらず、前条に規定する補助対象世帯に該当しなくなった場合は、当該事由が発生した日の属する月までとする。

4 前条第2項に規定する世帯の補助金の額は、前年度の1世帯当たりの補助上限として定める額から、受給済の額を差し引いて得た額を上限とする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助対象者」という。)は、補助金等交付申請書(規則別記様式第1号の2)及び結婚新生活支援事業費補助金事業内訳書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本

(2) 住民票(謄本)

(3) 所得証明書

(4) 貸与型奨学金の返還額が分かる書類(貸与型奨学金の返済を行っている場合)

(5) 物件の賃貸借見積書又は賃貸借契約書の写し(住居費における賃貸借の場合)

(6) 住宅手当等支給証明書(別記様式第2号)(住居費における賃貸借又は引越しの場合)

(7) 住宅の売買契約書又は領収書の写し(住居費における購入の場合)

(8) 引越費用に係る領収書の写し

(9) 第3条第1項第6号の講座を受講したことが分かる書類

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときはその内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金等交付決定及び額の確定通知書(規則別記様式第2号の2)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第6条 前条第2項の通知書を受けた補助対象者は、速やかに結婚新生活支援事業費補助金交付請求書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 町長は、補助対象者が偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第8条 補助対象者は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。

(報告等)

第9条 町長は、必要があると認めたときは、補助対象者に対して、報告又は書類の提出を求めることができるものとし、補助対象者は、これに速やかに応じなければならない。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。ただし、施行日までに申請のあったものについては、なお従前の例による。

(令和5年4月1日告示第16号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第20号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年7月14日告示第30号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和8年3月27日告示第85号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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むかわ町結婚新生活支援事業費補助金交付要綱

令和4年9月1日 告示第44号

(令和8年4月1日施行)